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妊産婦の医療福祉費支給制度(マル福)について(2024年4月17日更新)

母子手帳の交付を受けた方が、健康保険証を使って、母子手帳交付月の1日から出産月の翌月末までに病院や調剤薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分(一部負担金)医療費を助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と牛久市が一体となって助成しています。

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できるようになりますが、医療福祉費受給者証の持参が必要です。ご注意ください。

 

助成対象者

次の3つ全てにあてはまる方

  1. 牛久市に居住している方で、各種の健康保険に加入している方(生活保護を受けている方は対象外)
  2. 母子手帳を交付された方
  3. 所得の申告が済んでいること(本人、配偶者、扶養義務者)

 

制度を利用した際の自己負担額

  • 外  来:医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)までの自己負担
  • 入  院:医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円までの自己負担
  • 調剤薬局:自己負担なし

 【外来受診の例】

  A病院に1月中に3回受診し、1回あたりの自己負担医療費が1,000円だった場合

  1回目 病院で支払う自己負担額は600円です。(残りの400円は市が負担)

  2回目 病院で支払う自己負担額は600円です。(残りの400円は市が負担)

  3回目 病院で支払う自己負担額は    0円です。(自己負担医療費の1,000円は市が負担)

  ※医療機関ごとの自己負担のため、1月中に別のB病院を受診した場合は、1回目、2回目の受診について、A病院と同じく自己負担額は各回600円になります。

 

医療福祉費受給者証

県基準所得制限により交付される受給者証の枚数等が異なります。

茨城県が定める所得制限がありますが、牛久市では所得制限を超えた方に対して、独自に所得制限を撤廃し、受給者証を交付しています。

区分 県基準所得制限内 県基準所得制限以上

妊産婦医療福祉費受給者証

受給者証(白色):1枚

【 公費番号:86080595 】

なし

医療福祉費受給者証

受給者証(黄色):1

【 公費番号:******* 】

受給者証(黄色):1枚

【 公費番号:牛-46・059】

 

助成を受けるには(申請方法)

受給者登録が必要です。以下の書類をご用意の上、牛久市役所医療年金課の窓口で受給者登録申請を行ってください。なお、申請が遅くなると、制度の利用開始が遅くなる場合がありますので、お早めにお手続きください。

ご用意いただくもの 母子手帳交付月が1月から6月の方 母子手帳交付月が7月から12月の方
健康保険証

印鑑
課税(所得)証明書(※1) 前々年の所得 前年の所得
母子手帳

通帳等口座番号のわかるもの

※1 過去2年以内に牛久市に転入された方(本人・配偶者・扶養義務者等)が世帯内にいる場合のみ必要です。申告先市区町村発行の所得を証明する書類をご用意ください。

  • 所得による制限はありませんが、受給区分確認のため所得の確認が必要となります。牛久市に転入を予定している方は、マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得証明書提出に代えることができます。また、牛久市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。

 

制度の利用方法

  • 妊産婦医療福祉費受給者証(白色)
 

茨城県内の産婦人科を受診

茨城県外の産婦人科を受診
利用方法

医療機関・調剤薬局の窓口に保険証と一緒に妊産婦医療福祉費受給者証(白)を提示してください。

※ 保険証の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。
医療機関・調剤薬局の窓口に保険証を提示してください。

※医療福祉費受給者証は他県では使用できません。

※保険証の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。
自己負担

助成が適応された後の自己負担額が請求されます。

※入院時の食事代や差額ベッド代は助成対象外となります。

保険適用分の自己負担医療費が請求されます。

償還払い申請 申請は不要です。

牛久市に申請することで助成を受けることができます。

申請方法については、こちらをご確認ください。
  • 医療福祉費受給者証(黄色)
 

公費番号が【*******】の場合

公費番号が【 牛-46・059 】の場合
利用方法 茨城県内外の産婦人科以外の病院窓口に保険証を提示してください。

※産婦人科以外の医療機関で医療福祉費受給者証は使用できません。

※保険証の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。
医療機関・調剤薬局の窓口に保険証を提示してください。

※医療福祉費受給者証は医療機関では使用できません。

※保険証の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。
自己負担

保険適用分の自己負担医療費が請求されます。

保険適用分の自己負担医療費が請求されます。

償還払い申請

牛久市に申請することで助成を受けることができます。

申請方法については、こちらをご確認ください。

牛久市に申請することで助成を受けることができます。

申請方法については、こちらをご確認ください。

 

こんなときは、医療年金課窓口へ

次の項目に該当する場合は手続きが必要です。医療福祉費受給者証をお持ちのうえ、牛久市医療年金課までご来庁ください。

  • 健康保険証の種類・記載内容が変わったとき → 健康保険証をお持ちの上、保険変更の届出をお願いします。
  • 住所、氏名が変わったとき → 医療福祉費受給者証の記載内容を変更します。
  • 牛久市から転出するとき → 医療福祉費受給者証を返却してください。
  • 流産・死産したとき → 医療福祉費受給者証を返却してください。
  • 交通事故で病院などにかかる場合は、医療年金課に連絡してください。

医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで

 

マル福の留意事項

公費医療制度の対象となるとき

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)の場合、保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療など)から交付される「特定疾病療養受療証」を、健康保険証、医療福祉費受給者証と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 他の公費医療制度(自立支援医療、小児慢性特定疾患、指定難病など)の対象となる方は、各公費医療制度の受給者証を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 同じ月の医療費の負担が高額になるときは、保険者から交付される「限度額適用認定証」等を、健康保険証、医療福祉費受給者証と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。

 

交通事故にあったとき

交通事故など、第三者の行為が原因の病気やけがのときは、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証と医療福祉費受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険者が保険証の使用を認めた場合には、医療福祉費受給者証が使用可能となります。この場合、マル福への届出が保険者とは別に必要となります。

 

仕事中・通勤途中のケガなど

仕事中や通勤途中に発生した病気やケガについては、労災からの給付対象となるためマル福は適用となりません。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

メールでのお問い合わせはこちら

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