重度心身障害者等の医療福祉費支給制度(マル福)について(2024年4月17日更新)
重度心身障害者の方が、健康保険証を使って病院や調剤薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担分(一部負担金)を助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と牛久市が一体となって助成しています。
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できるようになりますが、医療費助成の受給者証は持参が必要です。ご注意ください。
助成対象者
次の1から4の全てを満たす方
なお、65歳以上の方で後期高齢者医療制度への加入要件を満たした方は、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
- 牛久市に居住している方で、各種の健康保険に加入している方(生活保護を受けている方は対象外)
- 所得の申告が済んでいること(本人、扶養義務者等)
- 茨城県が定める所得基準を超えない方
- 1から3を満たす方で、かつ以下の条件のいずれかに該当する方
-
- 身体障害者手帳1級、2級及び内部障害3級
- 療育手帳判定○AまたはA
- 特別児童扶養手当1級
- 障害基礎年金1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ、身体障害者手帳3級又は4級
- 療育手帳判定B(知能指数50以下)かつ、身体障害者手帳3級又は4級
- 療育手帳判定B(知能指数50以下)かつ、精神障害者保健福祉手帳2級
茨城県所得制限基準額
扶養人数 | 所得制限 | |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
0人 | 5,209,000円 | 6,367,000円 |
1人 | 5,589,000円 | 6,616,000円 |
2人 |
5,969,000円 | 6,829,000円 |
※本人・扶養1人につき38万円加算
※配偶者・扶養義務者:扶養1人目は24万9千円 2人目以降は21万3千円加算
※所得の制限を超えている場合でも、高校3年生(相当年齢)までのお子様は、小児マル福の制度をご利用いただけます。
制度を利用した際の自己負担額
外来、入院、調剤薬局ともに自己負担金額はかかりません。(保険適用のものに限る)
助成を受けるには
受給者登録(申請)が必要です。以下の書類をご用意の上、牛久市役所医療年金課の窓口で受給者登録申請を行ってください。資格取得日は原則申請日からになります。
なお、65歳以上の方で後期高齢者医療制度への加入要件を満たした方は、後期高齢者医療制度に加入していただきます。
ご用意いただくもの | 1月から6月に申請する方 | 7月から12月に申請する方 |
健康保険証(受給者本人) | 〇 |
〇 |
障害の程度がわかるもの(手帳等) |
〇 |
〇 |
印鑑 | 〇 | 〇 |
課税(所得)証明書(※1) | 前々年の所得(※2) | 前年の所得 |
通帳等口座番号のわかるもの | 〇 |
〇 |
判定結果書(※3) | △
(療育手帳判定Bの方のみ) |
△
(療育手帳判定Bの方のみ) |
※1 過去2年以内に牛久市に転入された方(本人、扶養義務者等)が世帯内にいる場合のみ必要です。申告先市区町村発行の所得を証明する書類をご用意ください。
- 牛久市に転入を予定している方は、マイナンバーによる所得照会についての同意書提出により、所得証明書提出に代えることができます。また、牛久市在住で未申告の方は申告後に受付印が入った申告書の写しをお持ちください。
※2 7月から新しい受給者証に更新となります。その際には前年の所得の確認が必要となります。
- 牛久市に転入を予定している方で、課税(所得)証明書を用意される方は2ヶ年分用意することをお勧めします。
※3 療育手帳判定Bの手帳をお持ちの方で、判定結果書をお持ちの方はご用意ください。
制度の利用方法
茨城県内の病院を受診 |
茨城県外の病院を受診 |
|
利用方法 |
医療機関・調剤薬局の窓口に保険証と一緒に医療福祉費受給者証を提示してください。 ※ 保険証の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。 |
医療機関・調剤薬局の窓口に保険証を提示してください。
※医療福祉費受給者証は他県では使用できません。 ※保険証の他に限度額適用認定証や他公費の受給者証をお持ちの方は一緒に提示してください。 |
自己負担 |
自己負担はありません。 ※入院時の食事代や差額ベッド代は助成対象外となります。 |
保険適用分の自己負担医療費が請求されます。 |
償還払い申請 | 申請は不要です。 |
牛久市に申請することで助成を受けることができます。 申請方法については、こちらをご確認ください。 |
こんなときは、医療年金課窓口へ
- 健康保険証の種類・記載内容が変わったとき → 健康保険証をお持ちの上、保険変更の届出をお願いします。
- 住所、氏名が変わったとき → 受給者証の記載内容を変更します。
- 牛久市から転出するとき → 受給者証を返却してください。
- 死亡したとき → 受給者証を返却してください。
- 障がいの程度により受給資格がなくなるとき
→ 受給者証を返却してください。 - 交通事故で病院などにかかる場合は、医療年金課に連絡してください。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで
留意事項
◆ 他公費医療制度の対象となるとき
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)の場合、保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療など)から交付される「特定疾病療養受療証」を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
- 他の公費医療制度(自立支援医療、小児慢性特定疾患、指定難病等)の対象となる方は、各公費医療制度の受給者証を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
- 同じ月の医療費の負担が高額になるときは、保険者から交付される「限度額適用認定証」等を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
◆ 学校等でケガをしたとき
学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となります。よって、学校等管理下で発生した災害(負傷、疾病等)で病院などにかかる場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合はマル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同じように払い戻しの申請をしてください。
◆ 交通事故にあったとき
交通事故など、第三者の行為が原因の病気やけがのときは、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証とマル福受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険者が保険証の使用を認めた場合には、マル福が使用可能となります。この場合、マル福への届出が保険者とは別に必要となります。
◆治療用装具(コルセット等)を作成した場合
申請をすることで助成が受けられます。申請方法等についてはこちらをご確認ください。
なお、社会保険(組合等)に加入の方は、マル福へ申請する前に保険者へ支給申請を行っていたきます。その後、保険者からの支給額が決定しましたら、牛久市医療年金課窓口までご申請ください。
◆仕事中・通勤途中のケガなど
仕事中や通勤途中に発生した病気やケガについては、労災からの給付対象となるためマル福は適用となりません。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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