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医療福祉費支給制度(マル福制度)について(2024年4月18日更新)

医療福祉費支給制度(マル福制度)とは?

 医療福祉費支給制度(マル福制度)とは、健康保険各法の規定による患者負担分の医療費を県と市が助成する制度です。

 令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として医療機関や調剤薬局等で利用できるようになりますが、医療費助成(マル福)の受給者証は持参が必要です。ご注意ください。


≪助成の対象になるもの≫
  • 保険診療の一部負担金
  • 治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセット等)の費用
  • 小児弱視等の治療用眼鏡等の作成または購入の費用
≪助成の対象にならないもの≫
  • 保険適用外の負担金
  • 健康診断、予防接種の費用
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 妊産婦の健診、通常の分娩に要した費用
  • 入院時の食事代、差額ベッド代など

対象になる方は

次のいずれかに該当する方です。(※詳細はリンク先のページをご覧ください。)

対象者 内容
妊産婦 牛久市に在住の妊産婦さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。
小児

牛久市に在住の高校3年生(※)までのお子さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。

※18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
ひとり親家庭 ひとり親家庭の方を対象に、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。
重度心身障がい者 一定の障がい等のある方が、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費を助成します。

 

マル福の留意事項

◆他公費医療制度の対象となるとき

  • 厚生労働大臣が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全等)の場合、保険者(健康保険組合、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療など)から交付される「特定疾病療養受療証」を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 他の公費医療制度(自立支援医療、小児慢性特定疾患、指定難病など)の対象となる方は、各公費医療制度の受給者証を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。
  • 同じ月の医療費の負担が高額になるときは、保険者から交付される「限度額適用認定証」等を、健康保険証、医療福祉費受給者証(マル福)と一緒に医療機関等の窓口へ提示してください。

 

◆学校等でケガをしたとき

 学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)については、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の範囲においては、災害共済給付制度が優先となります。よって、学校等管理下で発生した災害で病院などにかかる場合は、健康保険証だけを提示し受診してください。窓口で支払った医療費については、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
 ただし、センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担額が1,500円未満)の場合はマル福で助成しますので、県外医療機関の受診と同じように払い戻しの申請をしてください。

 

◆交通事故にあったとき

 交通事故など、第三者の行為が原因の病気やけがのときは、本来、加害者が治療費を支払うため、健康保険証とマル福受給者証は使用できません。しかし、加入している健康保険の保険者へ第三者行為を届け出て、保険者が保険証の使用を認めた場合には、マル福が使用可能となります。この場合、マル福への届出が保険者とは別に必要となります。

 

◆仕事中・通勤途中のケガなど

 仕事中や通勤途中に発生した病気やケガについては、労災からの給付対象となるためマル福は適用となりません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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