福祉・健康・医療・保険

協力医療機関連携加算の算定に係る届出について(2024年11月1日更新)

協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定により、対象の介護事業所においては、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、利用者の病状の急変が生じた場合等における対応を協力医療機関との間で年1回以上確認し、その内容を事業所指定を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。

対象となるサービス事業所

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設

協力医療機関届出の要件

ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
 (1) 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
 (2) 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
 (3)【地域密着型介護老人福祉施設のみ】入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

ウ 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることができるように努めることとする。

〈参考〉令和6年度介護報酬改定の主な事項について(厚生労働省) ※13~14ページをご覧ください。

提出様式

提出方法・提出先

窓口持参、郵送、電子メールのいずれかにてご提出ください。

〒300-1292
茨城県牛久市中央3丁目15番地1
牛久市保健福祉部高齢福祉課 高齢福祉グループ

電話:029-873-2111

メール:kourei@city.ushiku.ibaraki.jp

留意事項

  • 協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、速やかに届出書をご提出ください。
  • 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、速やかに届出が必要です。なお、協力医療機関が変更になる場合は、以下のリンク先の変更届および付表を合わせて提出ください。

   介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化(厚生労働省)

  (「2.指定申請様式等の使用原則化(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)指定地域密着型サービス事業所等」を参照)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

本庁舎 1階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1751~1756) ファックス番号:029-874-0421

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