受動喫煙防止対策の基準
改正健康増進法では、施設の類型に応じて必要な受動喫煙防止対策を実施することとされています。
施設の類型には、「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」があります。
望まない受動喫煙を防止するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

第一種施設
2019年7月1日から「敷地内禁煙」
1「敷地内禁煙(建物内、敷地内ともに喫煙不可)」になる施設
- 行政機関の庁舎(行政事務を取扱う施設)
- 幼稚園、認定こども園、認可保育園・認可外保育園、一時保育施設、小学校、中学校、高校、特別支援学校、看護師や理美容師、歯科技工士、作業療法士などを養成する専修学校
- 市の管理する該当施設:牛久市役所、エスカード出張所、ひたちのリフレプラザ市民窓口、牛久市保健センター、牛久市立保育園(3か所)、牛久市立幼稚園(1か所)、牛久市立小学校(7か所)、牛久市立中学校(5か所)、牛久市立義務教育学校(1か所)、牛久市総合福祉センター、牛久運動公園
2「敷地内禁煙で、(屋外の特定の喫煙場所でのみ喫煙可)」になる施設
- 病院、診療所・クリニック、薬局、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復などの施術所、児童発達支援(センター)・放課後等デイサービス・児童養護施設などの児童福祉施設、介護老人保健施設、大学、短期大学
第二種施設
2020年4月1日から、原則「屋内禁煙」
- 原則、屋内禁煙・喫煙専用室がある場合は喫煙専用室のみで喫煙可※
- 飲食店や喫茶店、第一種施設以外の区施設、第一種施設と喫煙目的施設以外の施設
例)事務所(会社)、ホテル、百貨店、運動施設など
- 市の管理する該当施設:牛久市立図書館、生涯学習センター(中央、奥野、三日月、かっぱの里、エスカード)、運動広場(奥野、牛久、女化、栄町、多目的)、武道館、自然観察の森、クリーンセンター
受動喫煙防止対策の推進
市、市民、事業者等の3者がそれぞれの役割を主体的・積極的に果たし、一体となって受動喫煙防止対策に取り組むことによって「望まない受動喫煙がない社会」が実現されます。
(1)市が取り組むこと
〇牛久市空気もきれいなお店の認証制度
牛久市では、終日完全禁煙を実施している店舗・施設等を「空気もきれいなお店」として認証し、タバコを吸わない方や家族連れ・こども連れの方が、安心して入れる店舗を周知することで地域の受動喫煙防止を推奨します。認証店には、認定ステッカーを交付しています。

〇牛久市子どもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金
妊婦または20歳以下のこどもと同居している喫煙者に禁煙治療における治療費の助成をおこなうことで、禁煙への啓発普及と指導の強化を図り、喫煙者を禁煙に導き、妊婦とこどもの受動喫煙の防止を図ります。
〇牛久市環境美化の推進に関する条例
快適な生活環境の確保及び清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする「牛久市環境美化の推進に関する条例」(以下「条例」)で、公共の場所等での歩きたばこやたばこの吸い殻のポイ捨てなどが禁止されています。
1.公共の場所等
条例で、歩きたばこ(歩行中・自転車等の走行中の喫煙)が禁止されています。
2.市内全域
条例で、たばこの吸い殻のポイ捨てが禁止されています。
(2)市民が取り組むこと
- 喫煙や受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に受動喫煙をさせないことが求められます。
- 家庭や車内、屋内外のいかなる場所においても、非喫煙者の方に対し受動喫煙を生じさせないことが求められます。
喫煙者はたばこを吸わない人に配慮し、喫煙マナー(歩きたばこや吸い殻のポイ捨て)を守りましょう。
(3)事業者等が取り組むこと
- 事業活動を行うにあたり、顧客や従業員等に対し受動喫煙を生じさせないよう環境整備に取り組むことが求められます。
- 喫煙場所を廃止することの検討や、やむを得ず喫煙場所を設置する場合は、国の基準にのっとり、非喫煙者への配慮が必要です。
喫煙者の方へ
喫煙マナーの向上のお願い
改正法第27条では、喫煙可能な場所であっても、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務規定を示しています。特に、牛久駅やひたち野うしく駅周辺は多数の人が行き交うことから、喫煙者の方には、吸わない方への配慮やもう一歩上のマナーのご協力をお願いします。
喫煙所でたばこを吸う時には
喫煙所でたばこを吸う時には、入口付近ではなく、決められた区画の中で外にはみ出さず喫煙所内で吸いましょう。

喫煙する場所
喫煙所を使用せず、物陰で吸うのはマナー違反です。たばこは決められた喫煙所で吸いましょう。
自宅のベランダで吸っている場合、たばこの煙は横と上に流れます。ご近所の部屋に煙が流れ込んでいるかもしれません。
煙の流れを気に掛ける配慮をしましょう。
たばこの煙について
たばこの煙の到達距離は直径 14mの円周内*まで届くといわれています。
*日本禁煙学会「喫煙所に対する日本禁煙学会の考え方」より
吸う人が増えれば、周囲に広がる煙の量も増えます。 周囲を歩く人、こどもや妊婦さんをたばこの煙から守るのも喫煙者のマナーです。
屋外における喫煙について
改正健康増進法では第一種施設敷地内を除き屋外での喫煙は禁止されていませんが、屋外や家庭等を含め喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務付けられています。
- 市の公共施設等の管理者が必要と認めるときは、当該施設敷地内の屋外においても喫煙はご遠慮くださるようお願いします。
- 屋外に喫煙場所を設置している施設敷地内において喫煙する際は、当該喫煙場所でのみ喫煙するようお願いします。
- 喫煙可能な施設敷地内の屋外において喫煙する際も、できるだけ周囲に人のいない場所で喫煙する、子どもや患者さん等が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えるなど、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に十分な配慮をお願いします。