○牛久市環境美化の推進に関する条例
平成16年3月26日
条例第3号
牛久市ごみの散乱防止に関する条例(平成8年条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ごみの投げ捨て、宣伝物等の放置及びふん害等のまちの美観を害する行為を市、事業者、市民等及び土地所有者等が協働し防止することについて必要な事項を定めることにより、快適な生活環境の確保及び清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(1) 市民等 市民及び市内に勤務若しくは在学又は滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 公共的団体 行政区、商工会、消防団その他の団体(事業者を除く。)をいう。
(4) 事業者等 事業者及び公共的団体をいう。
(5) 土地所有者等 市内の土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 環境美化の維持 まちをきれいにし、いつまでもその状態を保つことをいう。
(7) ごみ 空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、包装紙その他これらに類する物
(8) 投げ捨て ごみを定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(9) 公共の場所等 市内の道路、公園、広場その他の公共の場所をいう。
(10) ふん害 飼養管理されている犬、猫その他愛玩動物(以下「ペット類」という。)が排出したふんにより公共の場所等を汚すことをいう。
(11) 落書き みだりに、塗料又は墨等により、塀、建物その他の工作物若しくは樹木に文字、図形等を描き、地域の美観を損ねるものをいう。
(12) 飼い主 ペット類の所有者(所有者以外の者が飼養管理をしている場合にあっては、その者を含む。)をいう。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(市の責務)
第3条 市は、牛久市の環境を守り育てる条例(平成15年条例第3号)第3条に規定する基本理念に則り、環境美化の維持及び推進に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。
2 市は、環境美化の維持及び推進について、市民等、事業者等及び土地所有者等の環境美化の自主的な活動に対し、積極的な支援を行うとともに、環境美化意識の啓発に努めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(市民等の責務)
第4条 市民等は、地域の環境美化の維持に努めるとともに、家庭の外で自ら生じさせたごみの持ち帰り等により適正な措置を行うよう努めなければならない。
2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市の実施する施策に協力するものとする。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、その社会的責任を自覚するとともに、快適なまちの実現に資するため、従業員等に対する環境美化意識の啓発並びに自己の施設及びその周辺その他事業活動を行う地域における清掃活動等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者等は、その活動に伴って生じるごみの散乱を防止しなければならない。
3 ごみの散乱の原因となるおそれがある物の製造、加工又は販売を行う者は、その散乱の防止を図るために、回収及び資源化について必要な措置を講じなければならない。
4 容器入りの飲料又は食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、空き缶、空き箱その他の容器及び包装紙その他これらに類する物の散乱防止について消費者に協力を呼びかけるとともに、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)にこれらを回収する設備の設置等、適正な回収及び資源化に努めなければならない。
5 土木工事、建築工事その他の工事の施行者は、当該工事により生じる土砂、がれき、廃材その他これに類する物が飛散し、又は流出しないよう、適正に管理しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その土地、建物又は工作物及びそれら周辺の環境美化を維持し、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、その土地、建物又は工作物にごみが捨てられ、又は落書きがされ、張り紙、チラシその他これに類する物が放置されているため地域の環境美化の維持が阻害される状況にあるときは、これらを自らの責任で処理するよう努めなければならない。
3 土地所有者等は、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(喫煙者の責務)
第7条 喫煙をする者は、公共の場所等において歩行中に喫煙をしないように努めるとともに、吸い殻を投げ捨てることなく、適切に処理しなければならない。
(全部改正〔平成18年条例32号〕)
(公共の場所等における禁止行為等)
第8条 何人も、公共の場所等においてみだりにごみを投げ捨て、落書きをし、又は置き看板、広告旗、張り紙等若しくは商品その他の物品(以下「置き看板等」という。)を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は放置とみなす。以下同じ。)してはならない。
2 ペット類の飼い主は、ペット類が公共の場所等で、ふんをしたときは、直ちに回収し、持ち帰らなければならない。
3 公共の場所等において、宣伝物を配布し、又は配布させた者は、当該配布場所及びその周辺において宣伝物が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物を回収しなければならない。
(全部改正〔平成18年条例32号〕)
(指導及び助言)
第9条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し、指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、前項の命令に従わない者については、規則で定めるところにより、その氏名又は名称及び違反の事実を公表することができる。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(実施計画の策定)
第11条 市長は、施策を実施するための計画(以下「実施計画」という。)を策定するものとする。
2 実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境美化の推進に関する事項
(2) 第15条第1項に規定する環境美化推進モデル地域において実施する事項
3 市長は、実施計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(ボランティアの参加及び協力)
第12条 市は、環境美化及び清掃活動に関し、ボランティアとして、広く市民等の自主的な参加及び協力を求めるものとする。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(環境美化の状況の把握)
第13条 市は、市内各地域の環境美化の状況を、常に把握しなければならない。
2 市は、前項の規定により問題点を把握したときは、速やかに改善するものとする。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(牛久市環境美化の日)
第14条 市民等及び事業者等の環境美化意識の向上を図り、日常的な実践活動を行うため、毎年、規則で定める日を「環境美化の日」とする。
2 市、市民等及び事業者等は一体となって、環境美化の日を中心に、清掃活動及び環境美化に関する啓発活動を行うものとする。
(環境美化推進モデル地域)
第15条 市長は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域で、ごみの散乱が著しく、又はペット類のふん、宣伝物が放置され、特に環境の美化の改善を図る必要があると認められる地域を、環境美化推進モデル地域(以下「推進モデル地域」という。)に指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の推進モデル地域を変更することができる。この場合において、推進モデル地域の指定を存続する必要がないと認めるときは、当該推進モデル地域を解除することができる。
3 市長は、推進モデル地域において、環境美化の維持及び推進に関し、意識の啓発及び市民等の自主的な活動への支援等を重点的に実施するものとする。
4 市長は、推進モデル地域を指定し、変更し又は解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。
(一部改正〔平成18年条例32号〕)
(市民団体の育成及び支援)
第16条 市は、市民と協力して地域における環境美化推進運動を展開するため、市民による環境美化の活動を行う団体の育成及び活動の支援を行うものとする。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(環境美化に関する啓発の実施)
第17条 市は、市民等に対し、ごみの散乱及びペット類のふんの放置防止等について、環境美化意識の啓発を図るものとする。
(一部改正〔平成18年条例32号・令和2年9号〕)
2 前項の規定により指導、助言若しくは命令又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例32号・令和2年9号〕)
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各項の罰金を科する。
(一部改正〔平成18年条例32号・令和2年9号〕)
(一部改正〔平成18年条例32号・令和2年9号〕)
(顕彰)
第21条 市は、環境美化の維持とその推進への貢献に対して、顕彰を行うことができる。
2 前項の顕彰の方法については、別に定める。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に発せられているこの条例による改正前の牛久市ごみの散乱防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による勧告及び旧条例第16条の規定による命令はなお効力を有する。
3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。