健康増進法一部改正に伴う受動喫煙防止対策と牛久市の禁煙支援(2025年4月28日更新)
健康増進法一部改正に伴う受動喫煙防止対策
望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」が交付されました。受動喫煙対策が強化され、令和2年4月1日からは全面施行されています。概要は下記のとおりです。
1.受動喫煙について
受動喫煙の定義
受動喫煙とは「人が、他人の喫煙により発生したタバコの煙にさらされること」とされています。
受動喫煙による健康リスク
受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群があります。受動喫煙を受けなければ、年間15,000人がこれらの病気で死亡せずに済んだと推計されています。
2.健康増進法の一部改正(受動喫煙防止)概要
国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
関係者の協力
国、県、市、施設管理者は受動喫煙防止のための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連会を図りながら協力するように努めなければならない。
喫煙する際の配慮義務
喫煙する人は、望まない受動喫煙を生じさせさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならない。
喫煙場所を設置する際の配慮義務
施設管理者は、喫煙場所を定める時は、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください 受動喫煙対策(厚生労働省) (外部リンク)
牛久市の禁煙支援
1.市保健師による禁煙相談
禁煙したいと思っている喫煙者を対象に、自分を見つめ、自分に合った禁煙方法が選択できるようなアドバイスをさせていただきます。定期的な相談(面談・電話・メール等)で3か月間サポートします。希望される方や詳しくお知りになりたい方はご連絡ください。
連絡先:電話029-873-2111(内線1741) 牛久市健康づくり推進課 禁煙相談担当まで
2.牛久市民の未来を応援する禁煙チャレンジ助成金
医療機関の禁煙外来で治療を行い禁煙に成功した20歳以上の牛久市民の方に、禁煙外来治療費を一部助成する制度です。(詳しくはこちらへ)
※市外の医療機関で禁煙治療を受けた場合も、助成を受けることができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康づくり推進課です。
保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1741~1747) ファックス番号:029-873-1775
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