○牛久市健康づくり推進協議会設置条例

平成16年6月23日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを総合的かつ効果的に推進するため、牛久市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議及び企画するものとする。

(1) 保健事業の実施計画及び運営に関すること。

(2) 健康づくりのための組織づくりに関すること。

(3) 健康づくりのための教育及び相談等に関すること。

(4) 健康づくりのための環境整備に関すること。

(5) その他健康づくりに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員25名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 牛久市医師会の代表者

(2) 牛久市歯科医師会の代表者

(3) 茨城県薬剤師会牛久支部の代表者

(4) 特別養護老人ホームの代表者

(5) 牛久市食生活改善推進員協議会の代表者

(6) 牛久市生涯スポーツ協議会の代表者

(7) 牛久市母親クラブの代表者

(8) 牛久市シニアクラブ連合会の代表者

(9) 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会の代表者

(10) 牛久市障害者連合会の代表者

(11) 竜ヶ崎保健所所長

(12) 牛久市教育委員会教育長

(13) 学識経験者

(14) 市民

(一部改正〔平成27年条例31号・令和元年33号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長1名及び副委員長2名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康づくり推進担当課で処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成27年10月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市健康づくり推進協議会設置条例

平成16年6月23日 条例第29号

(令和元年10月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成16年6月23日 条例第29号
平成27年10月30日 条例第31号
令和元年10月29日 条例第33号