認可後の地縁団体(2022年1月24日更新)
1 認可地縁団体の性質
認可の有無に関わらず,地縁による団体の根本的な性格は「住民の自発的意思に基づく団体」ですが,認可地縁団体は法人格を取得しているという点で法的位置付けが変わり,権利能力を有することとなります。また,同時に認可を受けた団体として義務が発生します。
権利 |
団体名義での資産登記 不動産をはじめとする資産の登記が可能となります。 これにより,「代表者の個人名義」や「住民複数人名義」での登記に起因するトラブルを防止することができます。 但し,登記には費用(登録免許税,司法書士に依頼した場合の報酬等)掛かります。 |
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団体名義での法律行為 法人格の取得により,目的(地域的な共同活動)の範囲内において,団体名義で契約をはじめとする法律行為の主体となることができます。 |
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義務 |
地方自治法の規定による運営・取扱い 認可地縁団体の運営・取扱いについて,その一部が地方自治法で定められています。 |
税関係の手続きと納税義務 認可後に土浦県税事務所,市役所税務課に法人の設立届を提出することとなります。 また,法人として納税の義務を負います。 収益事業を行わない団体は,登録免許税を除き減免となる場合があります。 |
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変更の手続き 団体の規約,告示事項(代表者や事務所等)が変更になった場合には,市への届出が必要です。それぞれ市の認可,告示により変更内容が対外的に有効となります。 |
土浦県税事務所 稲敷支所
住所:〒300-0504 稲敷市江戸崎甲541
電話:029-892-6111
2 地方自治法の規定による運営・取扱い
団体の独立性【法第260条の2第6項】
認可により行政機関の一部となることや,市の監督下に置かれることはありません。地縁による団体は認可の有無に関わらず,「住民の自発的意思に基づく団体」です。
構成員について【法第260条の2第7項~8項】
正当な理由なく,(その者が加入することで団体の目的・活動が著しく阻害される等)を除き,住民の加入を拒むことはできません。また,構成員に対する不当な差別扱いも禁止されています。
政治的中立【法第260条の2第9項】
認可地縁団体を特定政党のために利用することは禁止されています。
代表者の行為についての損害賠償責任【法第260条の2第15項】
認可地縁団体は,代表者が職務を行う上で他人に損害を与えてしまった場合,賠償する責任を負います。
財産目録の作成【法第260条の4】
認可申請時と年度終了時に財産目録を作成し,事務所に備置しなければなりません。
構成員名簿の更新【法第260条の4第2項】
構成員名簿を備置し,変更がある場合は更新しなければなりません。
総会について【法第260条の13~法第260条の18】
・年1回以上の通常総会と,一定数の構成員から請求があった場合には臨時総会を開催しなければならない。
・総会の開催の遅くとも5日前までに,会議の目的を示して周知しなければならない。
・規約で代表者や役員に委任したものを除き,団体の事務にはすべて総会の決議が必要。
・構成員の表決権は平等とすること。
代表者について【法第260条の5~法第260条の6】
・1人の代表者を置くこと。
・代表者は団体のすべての事務について代表権を有する。ただし,規約・総会の決議に反することはできない。
3 不動産登記について
不動産を新しく登記する場合や団体名義に移転する場合には,法務局(水戸地方法務局取手出張所)での手続きが必要です。登記に際しては,市役所が発行する「告示事項証明書」「印鑑登録証明書」のほか,法務局が定める必要書類の提出が必要です。詳細については,法務局にご確認下さい。なお,登記の際には,「固定資産評価額×1000分の20」で算出した登録免許税がかかります。固定資産評価額については,固定資産評価証明書により確認いただくことになりますが,証明書発行に際しては,事前に市役所税務課に確認をお願いします。
※土地の所有者以外の方が固定資産評価証明書を請求する場合,委任状もしくは所有者の相続人であることを証明できる書類(所有者が亡くなっている場合。市外の方のみ)が必要です。
水戸地方法務局取手出張所
住所:〒300-1514 取手市宮和田1784-1
電話:0297-83-0057
4 告示事項(代表者・事務所等)の変更手続き
認可地縁団体は,代表者や事務所の所在地をはじめとする「告示事項」の内容に変更が生じた場合,市に届け出を行わなければなりません。なお,変更事項は市の告示により対外的に有効となります。
【告示事項】 (1) 名称 (2) 規約で定める目的 (3) 区域 (4) 事務所の所在地 (5) 代表者の氏名及び住所 (6) 裁判所による職務執行の停止の有無及び職務代行者選任の有無(有の場合はその氏名・住所) (7) 代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所) (8) 規約に解散の事由を定めている場合は,その事由 (9) 認可年月日 |
1.総会の開催
・規約に従い総会を開催
【協議事項】
(1)変更する事項についての議決
【作成資料】
(1)総会議事録
(2)変更した事項についての書類(代表者の就任承諾書等)
2.申請
【提出書類】
(1)告示事項変更届出書
(2)総会議事録
(3)代表者変更の場合は代表者の就任承諾書
3.審査
・提出書類の内容等を市で審査
4.告示
・市の告示により変更の効力が発生
5 規約の変更手続き
団体の規約を改正する場合にも,市に届け出を行う必要があります。なお,改正後の規約は,市の認可により対外的に有効となります。
1.総会の開催
【協議事項】
(1)規約変更についての議決
【作成資料】
(1)総会議事録
(2)変更の内容,理由を記載した書類
2.申請
【提出書類】
(1)規約変更認可申請書
(2)規約変更の内容,理由を記載した書類
(3)総会議事録
3.審査
・提出書類の内容等を市で審査し,認可または不認可の決定
4.認可
・市の認可により,規約変更の効力が発生
⇒市は,認可地縁団体台帳を変更し,代表者に規約変更認可通知書を発送。
6 告示事項証明書の発行について
不動産登記等の際には,告示事項証明書が必要です。
項目 |
受付窓口 |
手数料 |
必要なもの |
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市民活動課 (会計課で会計) |
300円 |
代表者または団体の印鑑 |
※発行までに少々お時間がかかります。事前に市民活動課までご相談下さい。
7 印鑑登録と印鑑登録証明書の発行について
(1)認可地縁団体は,団体名義で印鑑登録を行うことができます。印鑑登録関係及び証明書の発行に関する手続きは以下のとおりです。
項目 |
手数料 |
受付窓口 |
必要なもの |
---|---|---|---|
無料 |
市民活動課 (会計課で会計) |
・代表者の登録印鑑 ・登録予定の団体の印鑑 |
|
印鑑登録内容の変更 |
|||
200円 |
(2)登録できない印鑑
以下の印鑑は登録できません。
ア.ゴム印等の変形しやすいもの
イ.印影の大きさが,8mm四方より小さいもの
ウ.印影の大きさが,30mm四方より大きいもの
エ.印影を鮮明に表しにくいもの
オ.その他市が不適当とするもの
関連ファイルダウンロード
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書WORD形式/23.49KB
- 認可地縁団体印鑑登録申請書WORD形式/22.38KB
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書WORD形式/20.73KB
- 告示事項変更届出書WORD形式/17.03KB
- 告示事項証明書交付請求書WORD形式/13.81KB
- 規約変更認可申請書WORD形式/11.67KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民活動課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1631~1634) ファックス番号:029-873-2512
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