文化・スポーツ・観光

認可の取消と解散(2020年6月8日更新)

1 認可の取消

認可地縁団体が次の事項に該当する場合,認可の取消となります。

(1)認可要件を充たさなくなった場合

  • 活動が営利目的や政治目的に変更となった場合
  • 団体が相当期間活動していない場合
  • 住民の加入を,正当な理由なく拒否した場合
  • 構成員が多数脱退し,「相当数の住民」の加入が認められなくなった場合

(2)不正な手段により認可を受けたとき

2 認可地縁団体の解散

認可地縁団体が次の事項に該当する場合,認可地縁団体は解散となります。

(1)規約で定めた解散事由の発生

(2)破産手続開始の決定

(3)認可の取消

(4)総会において,規約で定めた定数の会員の賛成で,解散することが決議されたとき

(5)構成員が「相当数」に充たなくなった場合

※ 破産,解散及び清算については,裁判所の監督下で手続を進めることとなります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民活動課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1631~1634) ファックス番号:029-873-2512

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る