認可の取消と解散(2020年6月8日更新)
1 認可の取消
認可地縁団体が次の事項に該当する場合,認可の取消となります。
(1)認可要件を充たさなくなった場合
- 活動が営利目的や政治目的に変更となった場合
- 団体が相当期間活動していない場合
- 住民の加入を,正当な理由なく拒否した場合
- 構成員が多数脱退し,「相当数の住民」の加入が認められなくなった場合
(2)不正な手段により認可を受けたとき
2 認可地縁団体の解散
認可地縁団体が次の事項に該当する場合,認可地縁団体は解散となります。
(1)規約で定めた解散事由の発生
(2)破産手続開始の決定
(3)認可の取消
(4)総会において,規約で定めた定数の会員の賛成で,解散することが決議されたとき
(5)構成員が「相当数」に充たなくなった場合
※ 破産,解散及び清算については,裁判所の監督下で手続を進めることとなります。
問い合わせ先
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本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1631~1634) ファックス番号:029-873-2512
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