認可申請手続き(2022年7月19日更新)
制度の対象となる団体は区域の全住民が加入することのできる町内会や自治会等に限られます。
認可の要件
以下の4項目が認可の要件となります。なお,認可の後にこれらの要件を充たさなくなった団体は,認可取消しとなります。
項目 |
要 件 |
---|---|
目的 |
良好な地域社会の維持,形成のための地域的な共同活動(住民相互の連絡,環境整備,集会施設の管理など)を目的とし,実際に行っていること。 |
区域 |
団体の区域が安定的であり,客観的に明確であること。 |
構成員 |
区域の全住民に構成員となる資格があり,実際に相当数の住民が加入していること。 |
規約 |
地方自治法に沿った規約を定めていること。 |
認可手続きの流れ
1.事前準備
・規約の整備や運営,書類の作成等を市民活動課と相談。
2.総会の開催
・既存の規約がある場合は,それに従い総会を開催。
【協議事項】
(1)規約の承認 (2)認可申請することの議決 (3)代表者の選出 (4)構成員の確定
【作成資料】※様式はこのページ下方でダウンロードできます
(1)規約 (2)総会議事録 (3)代表者の就任承諾書 (4)構成員名簿
3.申請
【提出書類】※様式はこのページ下方でダウンロードできます
(1)認可申請書 (2)規約 (3)総会議事録 (4)構成員名簿 (5)前年の事業活動報告書 (6)代表者の就任承諾書
4.審査
・認可要件,提出書類の内容等を市で審査し,認可または不認可の決定
5.認可・告示
・市の認可により,法人格を取得(=認可地縁団体となる)
・下記項目の告示により,認可地縁団体としての効力が発生
【告示事項】
(1)名称 (2)規約で定める目的 (3)区域 (4)事務所の所在地 (5)代表者の氏名及び住所 (6)裁判所による職務執行の停止の有無及び職務代行者選任の有無(有の場合はその氏名・住所) (7)代理人の有無(有の場合はその氏名及び住所)(8)規約に解散の事由を定めている場合は,その事由 (9)認可年月日
6.印鑑登録
・団体の印鑑登録
7.証明書の発行
・告示事項証明書(不動産登記に必要)
・印鑑登録証明書の発行(同上)
8.法務局にて不動産の登記
関連ファイルダウンロード
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民活動課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1631~1634) ファックス番号:029-873-2512
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