くらし・手続き

飼い主のルールとマナー(2024年5月28日更新)

犬・猫の正しい飼い方について

・狂犬病予防法では、狂犬病の発生予防とまん延防止のため、生後3か月以内の犬の所有者に対して、犬の登録と狂犬病予防注射などが定められています。必ず手続きを行ってください。
・ご近所すべての方が、犬・ねこの好きな方とは限りません。そんな方々からも理解を得られるよう、責任をもって飼いましょう。
・飼い犬の鳴き声や『ふん』の放置、放し飼いなど、ご近所トラブルが増加傾向にあります。飼養者の方は、しつけやマナー向上に努め、近隣生活環境の向上にご協力ください。

<飼い犬編>
犬の首輪

・飼い犬の登録と狂犬病予防注射、また『鑑札』と『注射済票』の装着は飼い主の義務です!
狂犬病とは

● 生後3ヶ月以上の犬には、『登録』と『狂犬病予防注射』が狂犬病予防法で義務付けられています。

・『登録』は、犬の生涯に1回です。(登録すると『鑑札』が交付されます)
・『狂犬病予防注射』は、毎年1回です。(実施した年度の『注射済票』が交付されます)
・犬の所有者は飼い犬に『鑑札』と『注射済票』を装着しなければなりません。
※未登録及び狂犬病予防注射を受けていない犬の所有者や管理者には、法律による罰則が適用される場合があります。
※災害発生時、未登録や未注射の場合、同行した避難所には入れません。
※市内にある動物病院でも、犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。
※牛久市に登録のある犬が、獣医師から「狂犬病予防注射実施猶予認定書」の交付を受けた場合、環境政策課窓口(土日祝日・年末年始除く午前8時30分~午後5時15分)もしくは環境政策課メール(kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp)、またはFAX 029-871-2260にて提出をお願いします。
※メールまたはFAXの場合は、平日(8:30~17:00)に環境政策課までご一報ください(受信を確認するため)。

● 登録犬の死亡や所在地の変更、または所有者の変更について

こちらをご覧ください
https://www.city.ushiku.lg.jp/page/page010947.html

● 犬を放し飼いにしないで!


・犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。必ず、鎖等でつないで飼いましょう。来訪者やご近所の方に危害が及ばないよう日頃から飼い犬の動きに注意しましょう。
・散歩をするときも、犬をリードでつないで散歩をしましょう。
・犬を放し飼いにすると、他人の敷地に入っていたずらをする、最悪の場合には、咬傷事故をおこす可能性もあります。咬傷事故
・特定犬については、下記をご覧ください。

 

● 「特定犬」はおりの中で飼育してください

・茨城県では、過去に咬傷による死亡事故があったことから、条例で8犬種(秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリア)と体高60センチメートルかつ体長70センチメートル以上の犬を「特定犬」に指定し、おりの中での飼育を義務付けています。

●飼い犬が逸走したら

・飼い犬が逸走した場合は、市役所や県動物指導センター、警察署に届出をしてください。(市役所では、逸走犬の情報をホームページで公表しています)
・飼い犬が逸走し、保護された場合、装着された『鑑札』や『注射済票』の登録情報から身元を特定することができます。さらに万が一のためにも、『迷子札』や『マイクロチップ』を装着することも、迷子防止に有効です。ぼろぼろ犬

● マナーを守り、生活環境を維持しましょう!

・ペットの『ふん』は、適切に処理し、衛生管理をお願いします。
・散歩中の『ふん』は、必ず持ち帰り、生活環境の維持に努めてください。これは、飼い主の義務であり最低限のマナーです。
・ペットの『ふん』の放置は、「牛久市環境美化の推進に関する条例」で禁止されており、環境美化を著しく害していると認められた場合、飼い主に罰則(罰金)が適用される場合があります。
・鳴き声やペットの『ふん』などの苦情が市に寄せられていますが、飼い主の飼育管理やしつけにより改善することができます。ぜひ、ご近所から愛される犬・猫となるようにしてください。
犬の散歩

 

<犬・ねこ共通編>
犬猫

● 犬・ねこを捨てないで!

・愛護動物を虐待し、または遺棄した者は、法律により罰則・罰金が適用されます。
・飼い主の責任で、避妊・去勢手術を受けましょう。(犬・猫を捨てないでください。新しい飼い主を見つけるか、県動物指導センターへご相談をお願いします。)

● 鳴き声・悪臭にご用心!

・飼い犬は、『ムダ吠え』をしないよう『しつけ』をきちんとしましょう。また、飼っている場所の周辺は日頃から清潔に保ちましょう。
・飼い猫は、室内で飼いましょう。また、『ふんやおしっこ』のする場所を教えるなどの『しつけ』をして、ご近所に悪臭などで迷惑にならないよう正しく飼いましょう。室内飼い

● 犬・ねこにエサだけ与えている人へ!

・飼うなら責任をもって、他の人への迷惑をかけないよう正しく飼いましょう。
・無責任な飼い方は犬・ねこを不幸にしてしまいます。


~飼い主は、ご近所に迷惑や危害を及ばさない心くばりとしつけが大切です。~

 

<犬の登録と狂犬病予防注射の問合せ>

牛久市役所 環境政策課 029-873-2111(代)

<犬・猫などの苦情や保護の問合せ>

茨城県動物指導センター 0296-72-1200(代)

所在地:〒309-1606 笠間市 日沢47

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

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