くらし・手続き

飼い主のルールとマナー(2025年3月31日更新)

犬・猫の正しい飼い方について

・ご近所すべての方が、犬・ねこの好きな方とは限りませんので、周囲の方々からも理解を得られるよう、責任をもって飼いましょう。
・飼い犬の鳴き声や『ふん』の放置、放し飼いなど、ご近所トラブルが増加傾向にあります。飼い主の方は、しつけやマナー向上に努め、近隣生活環境の向上にご協力ください。

<飼い犬編>
犬の首輪

● 犬を放し飼いにしないで!


・犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。必ず、リード等でつないで飼いましょう。来訪者やご近所の方に危害が及ばないよう日頃から飼い犬の動きに注意しましょう。
・散歩をするときも、犬をリードでつないで散歩をしましょう。
・犬を放し飼いにすると、他人の敷地に入っていたずらをしたり、最悪の場合には、咬み付き事故をおこす可能性もあります。咬傷事故

●飼い犬が逸走したら

・飼い犬が逸走した場合は、市役所や県動物指導センター、警察署に連絡してください(市役所では、掲載の許可を得た逸走犬の情報をホームページで公表しています)。
・飼い犬が逸走し、保護された場合、装着された『鑑札』や『狂犬病予防注射済票』の登録情報から身元を特定することができます。さらに万が一のためにも、『迷子札』や『マイクロチップ』を装着することも、迷子防止に有効です。ぼろぼろ犬

● マナーを守り、生活環境を維持しましょう!

・ペットの『ふん』は、適切に処理し、衛生管理をお願いします。
・散歩中のペットの『ふん』は、必ず持ち帰り、生活環境の維持に努めてください。これは、飼い主の義務であり最低限のマナーです。
・ペットの『ふん』の放置は、「牛久市環境美化の推進に関する条例」で禁止されており、環境美化を著しく害していると認められた場合、飼い主に罰則(罰金)が適用される場合があります。
・鳴き声やペットの『ふん』などの苦情が市に寄せられていますが、飼い主の飼育管理やしつけにより改善することができます。ぜひ、ご近所から愛される犬・猫となるようにしてください。
犬の散歩

 

<犬・ねこ共通編>
犬猫

● 犬・ねこを捨てないで!

・愛護動物を虐待し、または遺棄した者は、法律により罰則・罰金が適用されます。
・飼い主の責任で、去勢・不妊手術を受けましょう(犬・猫を捨てないでください。新しい飼い主を見つけるか、県動物指導センターへご相談をお願いします)。

● 鳴き声・悪臭にご用心!

・飼い犬は、『ムダ吠え』をしないよう『しつけ』をきちんとしましょう。また、飼っている場所の周辺は日頃から清潔に保ちましょう。
・飼い猫は、室内で飼いましょう。また、『ふんやおしっこ』のする場所を教えるなどの『しつけ』をして、ご近所に悪臭などで迷惑にならないよう正しく飼いましょう。室内飼い

●飼い主のいないねこにエサだけ与えている人へ!

・飼い主のいないねこにえさをあげる場合は、同時に敷地内にトイレを設置するなど、近隣への配慮を十分に行うようお願いいたします。また、ねこは去勢・不妊をしておかないと短期間でたくさん繫殖してしまうため、去勢・不妊手術もお願いいたします。

 

~飼い主は、ご近所に迷惑や危害を及ばさない心くばりとしつけが大切です。~

 

<犬・猫などの苦情や保護の問合せについてはこちら>

茨城県動物指導センター 0296-72-1200(代)

所在地:〒309-1606 笠間市 日沢47

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る