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くらし・手続き

飼い犬の所在地、所有者に変更があった場合や飼い犬が死亡した場合(2024年11月29日更新)

飼い犬(登録犬)の所在地や所有者に変更があった場合

・飼い犬(登録犬)の所在地や所有者に変更があったときは、犬の現在の所在地の市町村へ「 所有者住所等変更届 」を提出してください。
 
・犬の所有者に変更があったときは、変更があったときから30日以内に犬を現在所有している新所有者の住所地の市町村へ「所有者住所等変更届(その市町村の様式)」を提出してください。

飼い犬(登録犬)が死亡した場合

・飼い犬(登録犬)が死亡した場合は、犬が死亡してから30日以内に「登録犬死亡届 」を提出してください。

 死亡した飼い犬(登録犬)は、飼い主の責任として火葬や埋葬を適正に行い、最後まで大切に扱ってください。なお、ペット霊園に埋火葬を依頼する場合、専門業者はタウンページ等でお調べください。

※道路上の所有者不明の動物死体処理は市で行います。
発見した方は下記のお問い合わせ先にご連絡をお願いいたします。

届出方法

所有者住所等変更届 」及び「登録犬死亡届 」の届出は、環境政策課窓口(土日祝日・年末年始を除く午前8時30分~午後5時15分)もしくは環境政策課宛にメール(kankyou@city.ushiku.ibaraki.jp)、郵送またはFAX(029-871-2260)にてお願いいたします。
※メールまたはFAXの場合は、平日(8:30~17:00)に環境政策課までご一報ください(受信を確認するため)。
また、いばらき電子申請・届出サービスを利用することで、「 所有者住所等変更届 」及び「登録犬死亡届 」の提出をせずに、手続きを行うことができます。
飼い犬の所在地や所有者が変更になった場合の電子申請手続きはこちら(外部サイト)からお願いいたします。
飼い犬が死亡した場合の電子申請手続きはこちら(外部サイト)からお願いいたします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境政策課です。

第3分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線:環境政策課1561~1563 新エネルギー対策室1569) ファックス番号:029-871-2260

メールでのお問い合わせはこちら

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