平成26年4月1日から茨城県竜ケ崎保健所で扱ってきた小規模水道、簡易専用水道および小簡易専用水道に関する各種手続きと、飲用井戸に関する相談は、牛久市(環境政策課)が担当することとなりました。
当市では「牛久市安全な飲料水の確保に関する条例」を施行しましたので、申請・届出等につきましては、当市の条例及び施行規則を参照してください。
小規模水道とは
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外を水源とし、次のいずれかに該当するもの
•特定の地域に居住する人に給水するもの
(給水人口50人以上100人以下もの)
•規則で定める建築物等を利用する人に給水するもの
(給水人口が50人以上のもの)
•賃貸住宅等に居住する人に給水するもの
(人数の下限はなし)
小簡易専用水道とは
•水道事業から供給を受ける水のみを水源とする場合は水槽の有効容量が5~10m³のもの
•小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする場合は水槽の有効容量が5m³以上のもの
簡易専用水道とは
•水道事業から供給を受ける水のみを水源とし、水槽の有効容量が10㎥を超えるもの
水道法対象施設であるが各種届出等を定めている