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作成日:2006/10/31
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住民税(市民税・県民税)が変わります
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税制改正に伴い所得税(19年1月から)と住民税(19年6月から)が大きく変わります
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「地方でできることは地方で」という方針のもとに進められている、三位一体の改革(国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税改革)の1つである税源移譲は、地方団体が自主的に財源の確保を行い、住民にとって真に必要な行政サービスを、自らの責任で効果的に行えるようにするもので、大方の納税者の方は所得税が減額となり、その減税分が住民税の増額になります。
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● 税源移譲の3つのポイント
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ポイント1…国(所得税)から地方(個人住民税)へ、3兆円規模の税源が移譲されます。
ポイント2…個人住民税の税率構造が、一律10%(比例税率)に変わります。
ポイント3…個々の納税者の負担が増えないようにします。
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● 個人所得課税の改正の影響
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所 得 税 |
影響年月 |
個人住民税 |
年金課税の見直し
(老年者控除の廃止、公的年金等控除見直し) |
平成17年1月 |
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定率減税の2分の1縮減 |
平成18年1月
平成18年6月 |
定率減税の2分の1縮減
年金課税の見直し(老年者控除の廃止、公的年金等控除見直し)
老年者非課税の段階的廃止(3分の1) |
定率減税の廃止
税源移譲 |
平成19年1月
平成19年6月 |
定率減税の廃止
税源移譲
老年者非課税の段階的廃止(3分の2) |
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平成20年6月 |
老年者非課税の段階廃止(完全廃止) |
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● 平成19年の税額変動イメージ(概算月額)
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※ 夫婦子2人、給与収入500万円の場合
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※給与収入が1,559万円超の場合は、税源移譲により住民税が減額(所得税が増額)となります。
※給与所得者や年金受給者は、平成19年1月から所得税の天引き額が減少し、手取額が多くなります。しかし、6月からの19年度住民税負担額は増額することになりますが、所得税と住民税の合計額の変動は一部を除いてありません。
問い合わせ 市税務課 電話 873-2111 内線1056〜1059 
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