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駐車違反の取締りが変わります |
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<道路交通法一部改正 平成18年6月1日施行> |
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1 車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます |
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2 民間の駐車監視員(水戸・土浦警察署管内で実施)が放置車両の確認を行います |
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民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます(確認標章の取り付けは警察官または交通巡視員も行います)。駐車監視員は、地域住民の意見・要望などを踏まえて策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。 |
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3 悪質、危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります |
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1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な実現を図ります。 |
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4 放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります |
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放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。 |
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(放置違反金の額) |
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問い合わせ 牛久警察署 電話871-0110 |
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