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11月1日から医療福祉費支給制度(マル福)が大きく変わります
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3歳までだった対象年齢を、未就学児(小学校入学直前の3月31日)まで引き上げます。さらに小学校入学から中学校卒業の間に入院したときも助成の対象になります。
●妊産婦、未就学児は所得による受給資格の制限がなくなります。(所得により、助成方法に違いがあります)
●小中学生の入院助成にも所得による受給資格の制限はありません。
●外来自己負担金1日500円の助成は廃止し、医療機関ごとに月2回まで1日600円の負担になります。(重度心身障害者の方は除く)
●入院自己負担として1日300円、1カ月の上限3,000円を負担していただきます。(重度心身障害者の方は除く)
●入院時の食事代は自己負担になります。(重度心身障害者の方は平成19年3月まで2分の1を助成)
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受給資格の申請手続きが必要な方には、すでに通知しています。まだ手続きを済ませていない方は、お早めに必要書類を持参の上、市医療年金課窓口で申請してください。
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平成17年10月診療分までの制度
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妊産婦 |
【対 象】 母子手帳が交付された月の初日から出産の翌月末日まで
【所得制限】 あり
【自己負担】 なし |
乳幼児 |
【対 象】 0歳から3歳児まで
【所得制限】 あり
【自己負担】 なし |
児童生徒
(小中学生) |
制度なし |
母子・父子 |
【対 象】 母子家庭、父子家庭など(子が18歳になる学年末まで)
【所得制限】 あり
【自己負担】 なし |
重度障害 |
【対 象】
・身体障害者手帳1・2級および内部の障害3級
・療育手帳の判定 ○A またはA
・国民年金の障害年金1級など【所得制限】あり【自己負担】なし |
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平成17年11月診療分からの新制度
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妊産婦 |
【対 象】 同左
【所得制限】 なし
【自己負担】
外来自己負担600円(医療機関ごとに月2回まで)
入院時の自己負担 1日300円(上限:月3,000円)
入院時の食事代 1日につき780円×日数 |
乳幼児 |
【対 象】 0歳から小学校就学前まで
【所得制限】 なし
【自己負担】
外来自己負担 600円(医療機関ごとに月2回まで)
入院時の自己負担 1日300円(上限:月3,000円)
入院時の食事代 1日につき780円×日数 |
児童生徒
(小中学生)
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【対 象】 入院に限り、小学校入学から中学校卒業まで
【所得制限】 なし
【自己負担】
入院時の自己負担 1日300円(上限:月3,000円)
入院時の食事代 1日につき780円×日数 |
母子・父子 |
【対 象】 同左
【所得制限】 あり
【自己負担】
外来自己負担 600円(医療機関ごとに月2回まで)
入院時の自己負担 1日300円(上限:月3,000円)
入院時の食事代 1日につき780円×日数 |
重度障害 |
【対 象】 同左
【所得制限】 あり
【自己負担】
外来・入院ともに自己負担なし。
入院時の食事代 1日につき780円×日数
※平成17年11月から平成19年3月診療分までは、1日780 円 の2分の1を自己負担。 |
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問い合わせ:問い合わせ 市医療年金課 電話873-2111内線1722・1723
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