地区地計画の区域内は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造又は建築設備に関する制限が定められております。建築確認申請に先立ち届け出をされるようお願いいたします。
〇東猯穴地区地区計画について
https://www.city.ushiku.lg.jp/shisei/shinotorikumi/toshikeikaku/page014535.html
令和7年4月1日よりひたち野地区地区計画が改正があります。
概要はこちら↓
地区計画の名称・区域
ひたち野地区地区計画(平成14年1月10日告示第2号)
ひたち野西1丁目,2丁目,3丁目,4丁目
ひたち野東1丁目,2丁目,3丁目,4丁目,5丁目
届出が必要な行為
土地の区画形質の変更
土地を造成したり、形状や面積を変えたりするとき
建築物の建築
建築物を建てるとき(増改築、移転を含む)
工作物の建設
擁壁などの工作物を設置するとき(増改築、移転を含む)
建築物等の用途の変更
建築物や工作物の用途を変更するとき
建築物等の意匠又は形態の変更
建築物や工作物の意匠や形態を変更するとき
手続き
工事着手の30日前までに「牛久市地区計画の区域内における行為の届出書」により届け出をしてください。
開発許可が必要な事業の場合は、地区計画としての届出は必要ありませんが、計画内容が地区計画に適合していないと開発許可がおりません。