○ひたち野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年9月21日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の用途、構造又は建築設備に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もって健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、ひたち野地区地区計画(平成14年告示第2号。以下「地区計画」という。)の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(一部改正〔平成14年条例15号〕)

(用途の制限)

第3条 地区整備計画区域内においては、地区計画の計画図(以下「計画図」という。)に表示する計画地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の高さの制限)

第4条 計画図において定められている高さ制限区域における建築物の各部の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離が8メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の1.25倍に5メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距離が8メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から8メートルを減じたものの0.6倍に15メートルを加えたもの以下とする。

2 前項の適用の緩和に関する措置は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第135条の4第1項第1号及び第2号に定めるところによる。

(建築物の敷地が地区整備計画区域又は計画地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が第3条の規定による制限を受ける地区整備計画区域(以下この条において「区域」という。)の内外又は計画地区(以下この条において「地区」という。)の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する区域又は地区内の規定を適用する。

2 建築物の敷地が第4条第1項の規定による制限を受ける区域の内外又は地区の2以上にわたる場合においては、この規定による制限を受ける区域又は地区内に存するその建築物の部分についてこの規定を適用する。

(既存の建築物に対する措置)

第6条 この条において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きその規定(その規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(2) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は増設後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

計画地区の区分

建築してはならない建築物

センター地区

(1) 専用住宅又は長屋(兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く)

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 工場(パン屋、豆腐屋等の食品製造販売業を営むもの及び店舗又は事務所並びにガソリンスタンド内に付設されるもので、作業場の床面積の合計が150m2以内ものを除く)

(4) 計画図に表示する用途制限線(街区のすみ切り部分を含む)に面する建築物の1階部分を専用住宅、兼用住宅の住宅部分、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿、倉庫又はガソリンスタンドの用に供するもの(住宅の出入口を除く)

業務B地区

(1) 専用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿(工場又は倉庫と同一敷地内にある用途上の不可分なものを除く)

文化・商業地区

(1) 専用住宅、兼用住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 工場(法施行令第130条の6に規定する食品製造業を営むものを除く)

沿道商業業務B地区

(1) 倉庫業を営む倉庫

ひたち野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成10年9月21日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)