景観まちづくりについて(景観計画,景観地区)

 牛久市では、市民の皆さんが愛着の持てる「景観のまちづくり」を、市民の皆さんとの協働で進めていくために牛久市景観計画、及び牛久市景観まちづくり条例を策定しました。

 市内において、一定規模以上の建築等の行為、若しくは重点地区において建築等の行為をする場合には、行為着手の30日前までに景観法に基づく届出をしなければなりません。景観計画の内容及び届出等に関しましては下記の関連書類をご確認ください。



牛久市景観まちづくり条例

牛久市景観まちづくり条例施行規則


このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 分庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564)

ファクス番号:029-872-2955

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  • 【ID】P-1342
  • 【更新日】2023年6月28日
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