空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ

空き家を利用する場合は、違反建築物とならないようご注意ください

既存の一戸建て住宅を、何の手続きも得ずに学生寮等で利用することで、関係法令への違反状態となってしまっている事例があります。

既存建築物 変更後用途 違反内容(例)
都市計画法 建築基準法
一戸建て
の住宅
学生寮
 ・
寄宿舎
用途違反

※市街化調整区域の場合、
用途を変える許可が必要な
場合があります。

非常用照明の未設置 など

※延床面積が200平方メー
トル未満の場合は、規制が
一部緩和されています。

違反建築物とならないために

  • 都市計画法及び建築基準法の用途変更の手続きの要否について、建築指導課窓口に必ず確認してください。
  • 上記の手続きを行わない場合、対象物件が違反建築物となり、様々なトラブルの原因となる場合がありますのでご注意ください。

相談窓口

  • 都市計画法に関することについて
    建築住宅課
    電話:0297-873-2111
  • 建築基準法に関することについて
    茨城県県南県民センター建築指導課
    電話:029-822-8519

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建築住宅課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 分庁舎 1階

電話番号:029-873-2111(内線2561~2564)

ファクス番号:029-872-2955

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  • 【ID】P-14596
  • 【更新日】2026年3月4日
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