○牛久市景観まちづくり条例
平成21年12月18日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、景観計画(法第8条に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定その他の施策を講ずることにより、牛久市らしい良好な景観の形成を図り、もって市民が誇りと愛着を持てるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及びこれに基づく命令において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、良好な景観の形成を推進するため、総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努め、及び当該施策を実施するときは、市民及び事業者との協働に努めなければならない。
3 市は、良好な景観の形成に対する市民及び事業者の理解を深めるよう、啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第6条 市は、良好な景観の形成を推進するため、景観計画を定めるものとする。
2 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は、市の全域とする。
3 市長は、景観計画区域のうち特に良好な景観づくりを図る必要があると認める地区を、重点地区として指定することができる。
4 市長は、重点地区を指定したときは、景観計画に当該地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を要する行為)
第7条 法第16条第1項第4号の規定により届出を要する行為として条例で定める行為は、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積とする。
(届出の対象とならない行為)
第8条 法第16条第7項第11号の規定により、同条第1項から第6項までの規定を適用しないこととなる行為は、別表に掲げる行為以外の行為とする。
(特定届出対象行為)
第9条 法第17条第1項に規定する特定届出対象行為は、別表に掲げる行為(建築物又は工作物を対象とするものに限る。)とする。
(事前相談)
第10条 法第16条第1項に規定する届出をしようとする者は、あらかじめ、当該行為が法第8条第3項の規定に基づく景観計画に定める行為の制限に適合するか否かについて、市長に相談することができる。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第11条 景観重要建造物の所有者及び管理者が行う法第25条第2項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第12条 景観重要樹木の所有者及び管理者が行う法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の状況について定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を市長に報告すること。
(普及啓発)
第13条 市長は、市民及び事業者に対し、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、広報活動、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(表彰)
第14条 市長は、良好な景観の形成に資する活動を行っている者を表彰することができる。
(景観重要建造物等の所有者等に対する助成)
第15条 市は、景観重要建造物若しくは景観重要樹木の所有者又は管理者に対し、当該景観重要建造物又は景観重要樹木の管理に要する費用の一部を、予算の範囲内において助成することができる。
(景観調査委員会)
第16条 この条例の規定により定められた事項及び市長が必要と認める良好な景観の形成に関する事項についての調査及び助言を行うため、牛久市景観調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、良好な景観の形成に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
3 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
別表(第8条・第9条関係)
1 景観計画区域(重点地区を除く。)
(1) 高さが10メートルを超え、又は延床面積が500平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
(2) 高さが10メートル(よう壁にあっては2メートル)を超える工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
(3) 開発区域の面積が10,000平方メートルを超える開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。)
(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く。)の堆積で、堆積に係る面積が500平方メートル以上のもの
2 重点地区
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替若しくは色彩の変更
(3) 土地の形質の変更で、次のいずれかに該当するもの
ア 変更に係る土地の面積が1,500平方メートル以上のもの
イ 変更に伴い生じるのり面、よう壁の高さが2メートルを超え、かつ、長さが10メートル以上のもので、変更に係る土地の面積が300平方メートル以上のもの
(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件(家畜用飼料を除く。)の堆積で、堆積に係る面積が500平方メートル以上のもの