○牛久市景観まちづくり条例施行規則
平成21年12月18日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び牛久市景観まちづくり条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(景観計画区域内における行為の届出等)
第2条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)を提出して行うものとする。
4 市長は、前項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の添付を求めることができる。
(国の機関等の行為の通知)
第3条 法第16条第5項の規定による国の機関又は地方公共団体が同条第1項の届出を要する行為をしようとするときの通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第5号)を提出して行うものとする。
(景観形成基準の適合審査)
第5条 市長は、審査の結果、牛久市景観計画及び景観形成基準に適合していると認められるときは、届出日から30日以内に審査済通知書(様式第7号)を届出者に通知するものとする。
2 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)を通知して行うものとする。
3 法第17条第1項又は同条第5項の規定による命令は、命令書(様式第9号)を通知して行うものとする。
4 法第17条第4項の規定による期間を延長する旨の通知は、変更命令等の処分期間の延長通知書(様式第10号)を通知して行うものとする。
5 法第18条第2項の規定により、同条第1項の行為着手の制限期間を短縮する場合は、行為着手の制限期間の短縮通知書(様式第11号)を通知して行うものとする。
(身分を示す証明書)
第6条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(住民等による提案)
第7条 法第11条第1項又は同条第2項の規定による住民等による提案をしようとする者は、計画提案書(様式第13号)を提出するものとする。
(景観重要建造物の指定等)
第8条 法第20条第1項又は同条第2項の規定による景観重要建造物の指定の提案をしようとする者は、景観重要建造物指定提案書(様式第14号)を提出するものとする。
2 法第20条第3項に規定する通知は、景観重要建造物として指定しない旨の通知書(様式第15号)によるものとする。
3 法第21条第1項に規定する通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第16号)によるものとする。
4 法第21条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の現状変更の許可)
第9条 法第22条第1項に規定する許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第17号)によるものとする。
2 法第22条第1項に規定する許可は、景観重要建造物現状変更許可書(様式第18号)を通知して行うものとする。
3 法第22条第2項の規定による不許可は、景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(様式第19号)を通知して行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第11条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第21号)によるものとする。
(景観重要建造物の所有者の変更の届出)
第12条 法第43条に規定する届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第22号)によるものとする。
(景観重要樹木の指定等)
第13条 法第29条第1項又は同条第2項の規定による景観重要樹木の指定の提案をしようとする者は、景観重要樹木指定提案書(様式第23号)を提出するものとする。
2 法第29条第3項に規定する通知は、景観重要樹木として指定しない旨の通知書(様式第24号)によるものとする。
3 法第30条第1項に規定する通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第25号)によるものとする。
4 法第30条第2項の規定により設置する標識は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の名称
(景観重要樹木の現状変更の許可)
第14条 法第31条第1項に規定する許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第26号)によるものとする。
2 法第31条第1項の規定による許可は、景観重要樹木現状変更許可書(様式第27号)を通知して行うものとする。
3 法第31条第2項の規定による不許可は、景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(様式第28号)を通知して行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第16条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第30号)によるものとする。
(景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第17条 法第43条に規定する届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第31号)によるものとする。
(景観協定の締結等)
第18条 法第81条第4項の規定による認可の申請は、景観協定認可申請書(様式第32号)を提出するものとする。
2 法第83条第1項に規定する認可は、景観協定認可通知書(様式第33号)によるものとする。
(景観協定の変更)
第19条 法第84条第1項の規定による変更の認可の申請は、景観協定変更認可申請書(様式第34号)を提出するものとする。
2 法第84条第2項に規定する変更認可は、景観協定変更認可通知書(様式第35号)によるものとする。
(委員会の組織等)
第20条 条例第16条第1項に規定する牛久市景観調査委員会(以下「委員会」という。)は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員会の会長)
第21条 委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議等)
第22条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開するものとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
6 委員会の庶務は、建築指導主管課において処理する。
7 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行為の種類 | 添付書類 | |
種類 | 明示すべき事項等 | |
建築物及び工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図 | 方位、道路及び行為地 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法 道路、敷地の境界線及び建築物又は工作物の位置 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 よう壁、垣、さく、塀等の高さ及び長さ | |
平面図 | 方位、間取り及び用途 | |
立面図 | 縮尺並びに主要部分の材料の種別、仕上げの方法及び色彩(着色) | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を表すもの(2方向以上) | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
土地の形質の変更 | 位置図 | 方位、道路及び行為地 |
配置・平面図 | 道路、敷地の境界線、断面の位置、切土・盛土、高低差及び付近の土地利用の状況 | |
断面図 | 縦横断面、行為前後の対比、法面、よう壁の断面及び仕様・構造 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を表すもの(2方向以上) | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
屋外における物件の堆積 | 位置図 | 方位、道路及び行為地 |
配置・配置図 | 方位、敷地の形状及び寸法 道路、敷地の境界線及び物件の堆積位置、遮へい物の位置・種類・構造・規模、高低差及び付近の土地利用の状況 | |
現況写真 | 行為地及び周辺の状況を表すもの(2方向以上) | |
その他 | 市長が必要と認める図書 |
様式一覧
【規則】
様式番号 | 様式名 | 関連法令 | 規則 |
様式第1号 | 景観計画区域内における行為の届出書 | 法第16条第1項 | 規則第2条第1項 |
様式第2号 | 景観計画区域内における行為の変更届出書 | 法第16条第2項 | 規則第2条第2項 |
様式第3号 | 景観形成基準適合状況確認書(重点地区除く) | 規則第2条第3項 | |
様式第4号 | 景観形成基準適合状況確認書(重点地区) | 規則第2条第3項 | |
様式第5号 | 景観計画区域内における行為の通知書 | 法第16条第5項 | 規則第3条 |
様式第6号 | 景観計画区域内における行為の事前相談書 | 条例第10条 | 規則第4条 |
様式第7号 | 審査済通知書 | 規則第5条第1項 | |
様式第8号 | 勧告書 | 法第16条第3項 | 規則第5条第2項 |
様式第9号 | 命令書 | 法第17条第1・5項 | 規則第5条第3項 |
様式第10号 | 変更命令等の処分期間の延長通知書 | 法第17条第4項 | 規則第5条第4項 |
様式第11号 | 行為着手の制限期間の短縮通知書 | 法第18条第2項 | 規則第5条第5項 |
様式第12号 | 身分証明書 | 法第17条第8項 | 規則第6条 |
様式第13号 | 計画提案書 | 法第11条第1・2項 | 規則第7条 |
様式第14号 | 景観重要建造物指定提案書 | 法第20条第1・2項 | 規則第8条第1項 |
様式第15号 | 景観重要建造物として指定しない旨の通知書 | 法第20条第3項 | 規則第8条第2項 |
様式第16号 | 景観重要建造物指定通知書 | 法第21条第1項 | 規則第8条第3項 |
様式第17号 | 景観重要建造物現状変更許可申請書 | 法第22条第1項 | 規則第9条第1項 |
様式第18号 | 景観重要建造物現状変更許可書 | 法第22条第1項 | 規則第9条第2項 |
様式第19号 | 景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書 | 法第22条第2項 | 規則第9条第3項 |
様式第20号 | 景観重要建造物状況点検結果報告書 | 条例第11条第2号 | 規則第10条 |
様式第21号 | 景観重要建造物指定解除通知書 | 法第27条第1項 | 規則第11条 |
様式第22号 | 景観重要建造物所有者変更届出書 | 法第43条 | 規則第12条 |
様式第23号 | 景観重要樹木指定提案書 | 法第29条第1・2項 | 規則第13条第1項 |
様式第24号 | 景観重要樹木として指定しない旨の通知書 | 法第29条第3項 | 規則第13条第2項 |
様式第25号 | 景観重要樹木指定通知書 | 法第30条第1項 | 規則第13条第3項 |
様式第26号 | 景観重要樹木現状変更許可申請書 | 法第31条第1項 | 規則第14条第1項 |
様式第27号 | 景観重要樹木現状変更許可書 | 法第31条第1項 | 規則第14条第2項 |
様式第28号 | 景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書 | 法第31条第2項 | 規則第14条第3項 |
様式第29号 | 景観重要樹木状況点検結果報告書 | 条例第12条第2号 | 規則第15条 |
様式第30号 | 景観重要樹木指定解除通知書 | 法第35条第1・2項 | 規則第16条 |
様式第31号 | 景観重要樹木所有者変更届出書 | 法第43条 | 規則第17条 |
様式第32号 | 景観協定認可申請書 | 法第81条第4項 | 規則第18条第1項 |
様式第33号 | 景観協定認可通知書 | 法第83条第1項 | 規則第18条第2項 |
様式第34号 | 景観協定変更認可申請書 | 法第84条第1項 | 規則第19条第1項 |
様式第35号 | 景観協定変更認可通知書 | 法第84条第2項 | 規則第19条第2項 |
【要領】
様式第1号 | 事前相談書受付簿 | |
様式第2号 | 事前相談記録 | |
様式第3号 | 提出書類チェック表 | |
様式第4号 | 届出等処理台帳 | |
様式第6号 | 審査表 |
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(一部改正〔平成30年規則38号・令和2年23号〕)
(一部改正〔令和2年規則23号〕)
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔令和5年規則45号〕)
(一部改正〔令和5年規則45号〕)