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作成日:2007/02/27


医療年金だより

高額療養費制度が変わります

◎70歳未満の国民健康保険加入者の医療費負担の仕組みが一部変わります

 入院にかかる保険適用分の医療費について、平成19年4月診療分から、医療機関窓口での高額な自己負担額支払が軽減されます。

○3月診療分まで

 自己負担額分を全額支払った際に自己負担限度額を超過している場合は、本超過分を高額療養費として後日支給しています。

○4月診療分から

 入院の場合に限り、自己負担限度額以内での支払いとなります。
(医療機関窓口での負担減)

※ただし、外来・薬剤については従来どおりです。

◇本制度を利用できる方

 @70歳未満の国民健康保険被保険者
 A加入者全員の所得の申告をしている方
 B国民健康保険税の滞納がない方 
に限ります。

※ご利用になるには事前の申請が必要となります。市医療年金課窓口で保険証持参の上、申請していただき、「限度額適用認定証」の交付を受けてください。また、入院の際に医療機関窓口で、保険証とともに「限度額適用認定証」を提示してください。

 申請の受け付けは、市医療年金課窓口で平成19年3月19日(月)から始まります。認定証の交付は4月2日(月)以降となります。

◇注意点
 医療機関窓口で「限度額適用認定証」を提示しない場合は、自己負担額を支払った後に高額療養費申請の手続きが必要です。
 現在「標準負担額減額認定証」が交付されている方には、改めて「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。「限度額適用認定証」は、毎年7月(世帯構成変更の方はその都度)に更新されます。
 ただし、対象者に保険税の滞納が生じた場合は「限度額適用認定証」を返還していただきます。

★「自己負担額」とは…
保険適用の医療費の3割(3歳未満は2割)分として窓口で支払う金額

★ 「自己負担限度額」とは…
所得に応じた自己負担額の1カ月あたりの上限額

◎国民健康保険に加入中の方で厚生年金の受給権が発生した場合は「退職者医療制度」への切り替えをお願いします

 すでに国民健康保険に加入されており、以下の条件を満たす方とその家族(被扶養者)は老人保健制度に移るまでの間は「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
◇退職者医療制度の対象者となるのは

 @国民健康保険被保険者
 A老人保健の適用を受けていない方
 B厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある方

◇届出に必要な物
 国民健康保険証(赤い帯のもの)、年金証書、印鑑など

ご存じですか? 退職者医療制度

 退職者医療制度とは、国民健康保険(国保)の加入者で、会社や役所などを退職した後、厚生年金や共済組合、船員保険などの年金の受給権がある方とその被扶養者が加入する制度です。
 75歳になって老人保健制度の適用を受けるまで、退職者医療制度でお医者さんにかかることになります。

これから会社を退職される予定の方へ(任意継続被保険者について)

 定年などの理由で会社を退職されるときに問題となるのが、その後の健康保険の加入です。通常、会社退職に伴い、それまで加入していた健康保険の被保険者資格を喪失することになるので、再就職をしない限りは、国民健康保険に加入することとなってきます。
 しかし、会社を退職しても退職日の翌日から最長2年間継続して会社の健康保険に加入することもできます。それが任意継続被保険者制度です。

 ただし、任意継続被保険者となるには以下の要件が必要となります。

 @退職日までに2カ月以上継続して会社の健康保険の被保険者であったこと。
 A退職日の翌日から20日以内に申請すること。

※ただし、特別な理由により20日を過ぎていても申請が認められる場合もあります。

◇任意継続被保険者の特徴

1 保険料は退職時の報酬などを勘案して算出されます。
2 任意継続被保険者の保険料は就業時の会社による折半が無くなるため、全額自己負担となります。
3 加入できるのは資格喪失日から2年間のみで、更新することはできません。

国民健康保険の特徴

 これに対し国民健康保険加入後にかかる保険料(税)の場合は、加入者の前年の所得や人数に応じて算出され、世帯主に対して課税されます。以上のことを踏まえると、会社退職後に任意継続被保険者となるか、あるいは国民健康保険に加入するかにより、その後の保険料負担が変わってくるのです。
 また、任意継続被保険者制度のほかに、お勤めの会社の保険組合が「特定健康保険組合」として認定を受けている場合には、厚生年金の受給権発生時にその組合の「特例退職被保険者」となることができ、ほかの保険制度よりも優遇される場合もあります。詳しくは、加入中の保険組合にお問い合わせください。

国民健康保険の加入や喪失「届出」を忘れずに

○国民健康保険の加入 
   ⇒転入・退職・出生
○ 国民健康保険の喪失
   ⇒転出・就職・死亡
※ 加入・喪失の届出は、14日以内にお願いします。

平成19年度 「国民健康保険被保険者証」の交付方法について

 現在お持ちの被保険者証の有効期限は、平成19年3月31日となっています。
(外国人定住者で在留期間のある方を含む世帯を除きます)
 被保険者証の切り替えは、3月下旬に世帯主あてにまとめて「配達記録郵便」で郵送します。
(1世帯で一般と退職の資格をお持ちの方が混在する場合は、一般と退職は別封筒で2通に分けて送付します)
 配達記録郵便による配達は、世帯に直接お渡しできるため、被保険者証が安全で確実にお届けできるものです。

送付方法 配達記録郵便(転送は致しません)

配達期間 3月18日(日)〜3月22日(木)
 ※この期間市役所での受け取りはできません。 
 ※なお、18日(日)・21日(祝)の2日間に集中して配達予定です。 

配達記録受け取り方法 受け取りの認め印を押印
 ※不在の場合は、不在通知書を作成しますので、案内に従い再度お受け取りの手続きをしてください。
 ※配達期間中に配達できなかった被保険者証については、4月2日(月)以降市医療年金課でお渡ししますので、お越しください。
(4月の医療年金課窓口は大変混雑します。できるだけ配達期間内に郵便局への申し出をし、郵便局でお受け取りください)

◇市医療年金課での受け渡しの際必要な物
@本人を確認できる書類(免許証、パスポート、身分証(コピー不可))
A印鑑(認め印)
B平成18年度国民健康保険証

☆牛久郵便局から:

 3月19日(月)〜25日(日)ごろまでは、不在などで持ち戻った配達記録郵便の牛久郵便局窓口でのお受け取り、電話での再配達受け付けが集中しますので、窓口の混雑、電話がつながりにくい状況が予想されます。あらかじめご了承ください。

医療年金課窓口が混雑する時期に突入

 3月から4月にかけては、住居や仕事あるいは就学などにかかわる異動時期のため、窓口が大変込み合うことが予想されます。
 受付時間については、できるだけお客様をお待たせしないよう努めていますが、年度当初に限らず、今年、定年退職を迎える方が急増する時期に入ることを考えますと、待ち時間が長くなるなどでご迷惑をお掛けする場合もありますが、その際はご了承、ご協力をお願いします。

◎窓口来庁者数の状況(※は曜日別平均数)

月曜日
休み明けということもあり、年間をとおして最も混雑する曜日です。(※130人)

火曜日
月末の午前10時から午後3時までは、高額療養費の支払いが重なるため混雑します。午後3時以降は比較的空いています。(※123人)

水曜日
午後3時以降が比較的空いています。(※101人)

木曜日
午後3時以降が比較的空いています。(※98人)

金曜日
休前日のため、一日をとおして混雑します。特に月末の午前10時から午後3時までは、高額療養費の支払いが重なるため、さらに混雑します。(※111人)
問い合わせ 市医療年金課 電話 873-2111 内線 1724〜1726 

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