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令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率および保険料の軽減について(2026年3月30日更新)

茨城県後期高齢者医療広域連合により、令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率が以下のとおり決定されました。(※茨城県内は均一の保険料率となります。)

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療給付費等分(以下「医療分」)の保険料率とは別に、子ども・子育て支援金分(以下「子ども分」)の保険料率を算定されます。

※子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。詳細は子ども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁)(外部サイト)

令和8・9年度の後期高齢者医療保険料率

      令和6・7年度

令和8・9年度

変更内容
保険料率 均等割額 医療分 47,500円 49,500円 2,000円増
子ども分 1,400円※令和9年度は改定 新設
所得割率 医療分 9.66% 9.32% 0.34ポイント減
子ども分 0.28%※令和9年度は改定 新設

賦課限度額(年間保険料額の上限額)

医療分 800,000円 850,000円 5万円増
子ども分 21,000円 新設

※ 保険料率は2年ごとに見直されます。

※ 子ども・子育て支援金額については、令和8年度から令和10年度にかけて毎年段階的に改定していく予定です。

保険料率の決定方法等については、茨城県後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。

  ◆ 茨城県後期高齢者医療広域連合

   電話番号:029-309-1213 【事業課 保健資格班】
   受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

⇒詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページへ
   

個人ごとの保険料額の決めかた

 後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
 保険料の額は、すべての被保険者に賦課される「均等割額」と、所得に応じて決められる「所得割額」の合計額を納めていただくこととなります。

 なお、令和8年度の保険料額は、令和7年中の所得によって決まります。令和8年7月中旬ごろに「保険料額決定通知書」を発送しますので、そちらをご確認ください。

R8・9年度保険料計算式

※ 『賦課のもととなる金額』とは「総所得金額等」から「基礎控除額」を除いた金額です。
※ 「総所得金額等」とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。

※ 「基礎控除額」とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。

※ 年度の途中で被保険者になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。

 

令和8年度の保険料軽減措置について

1.所得が低い方に対する均等割額の軽減

 世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合算額が次の場合

医療分

子ども分

軽減割合

軽減後の均等割額

軽減割合

軽減後の均等割額

(1)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 7.2割 13,860円 7割 420円
(2)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「31万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割 24,700円 5割 700円
(3)43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+「57万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割 39,600円 2割 1,120円

※特例軽減について…令和8・9年度は医療分の均等割額7割軽減をさらに0.2割軽減し、7.2割軽減とします。

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者をいいます。

 

2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(24,700円)されます。また、所得割額の負担はありません

軽減を受けるには申請が必要となります。後期高齢者医療制度に加入する前の保険証をお持ちのうえ、牛久市医療年金課窓口までお越しください。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。

※加入後2年が経過し、この被用者保険の被扶養者の軽減処置が終了した方は、世帯の所得水準に応じて、「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の軽減を受けることができます。なお、所得割額は引き続きかかりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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