医療費が高額になったとき(2025年9月3日更新)
1か月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
初めて高額療養費に該当された方には、診療を受けた3~4か月後に、広域連合から申請書類が届きますので、医療年金課で申請手続きをしてください。
2回目以降の場合は、申請手続きは不要です。広域連合から通知が届いた後に、指定口座に高額療養費が振り込まれます。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
令和4年10月からの自己負担限度額(月額)
所得の区分 |
自己負担限度額
|
||
外来
(個人単位)
|
外来+入院
(世帯単位)
|
||
現役並み所得者 | 現役3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
|
現役2 ※2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円※1> |
||
現役1 ※2 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
||
一般2 |
18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)★の低い方を適用
(年間上限144,000円)
★の限度額の適用は令和7年9月診療分までです。
10月以降は18,000円が上限です。
|
57,600円 <多数回44,400円※1> |
|
一般1 |
18,000円
(年間上限144,000円) |
||
住民税 非課税世帯 |
区分2 ※2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 ※2 | 15,000円 |
※1 直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額が引き下げられます。
※2 所得の区分が「現役2」、「現役1」、「区分2」または「区分1」の対象の方が限度額の適用を受けるには、「任意記載事項併記申請」が必要です。医療年金課に資格確認書をご持参のうえ、申請手続きをしてください。(マイナ保険証をご利用される場合は併記申請は不要です。)
【住民税非課税世帯 区分2,区分1について】
後期高齢者医療制度の被保険者の方で、下記条件に該当する方が対象となります。
住民税 非課税世帯2 |
世帯全員の住民税が非課税の方 |
住民税 非課税世帯1 |
世帯全員の住民税が非課税で、その世帯の各所得(公的年金は収入額から806,700円を控除した額、給与所得は給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる方 |
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
メールでのお問い合わせはこちら