福祉・健康・医療・保険

医療費が高額になったとき(2025年9月3日更新)

1か月の医療費が高額になったときは、下記の自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

初めて高額療養費に該当された方には、診療を受けた3~4か月後に、広域連合から申請書類が届きますので、医療年金課で申請手続きをしてください。

2回目以降の場合は、申請手続きは不要です。広域連合から通知が届いた後に、指定口座に高額療養費が振り込まれます。

医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15

 

令和4年10月からの自己負担限度額(月額)

所得の区分
 自己負担限度額
 外来
(個人単位)
 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 現役3
(課税所得690万円以上)
 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円※1>
現役2 ※2
(課税所得380万円以上)
 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000円※1>
現役1 ※2
(課税所得145万円以上)
 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円※1>
一般2
18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)★の低い方を適用
(年間上限144,000円)
★の限度額の適用は令和7年9月診療分までです。
 10月以降は18,000円が上限です。
 57,600円
<多数回44,400円※1>
一般1
18,000円
(年間上限144,000円)
住民税
非課税世帯
区分2 ※2 8,000円  24,600円
区分1 ※2  15,000円

※1 直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額が引き下げられます。

※2 所得の区分が「現役2」、「現役1」、「区分2」または「区分1」の対象の方が限度額の適用を受けるには、「任意記載事項併記申請」が必要です。医療年金課に資格確認書をご持参のうえ、申請手続きをしてください。(マイナ保険証をご利用される場合は併記申請は不要です。)

 

【住民税非課税世帯 区分2,区分1について】

後期高齢者医療制度の被保険者の方で、下記条件に該当する方が対象となります。

住民税
非課税世帯2
世帯全員の住民税が非課税の方
住民税
非課税世帯1
世帯全員の住民税が非課税で、その世帯の各所得(公的年金は収入額から806,700円を控除した額、給与所得は給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる方




後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。

茨城県後期高齢者医療広域連合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは医療年金課です。

本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510

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