1. ホーム
  2. 子育て・教育
  3. 児童手当
  4. 令和6年10月からの児童手当

子育て・教育

令和6年10月からの児童手当(2024年10月3日更新)

令和6年10月分(12月支給分)から、以下のとおり児童手当の制度が拡充され、支給対象となる児童がいる世帯へ8月末に案内を送付いたしました。牛久市に住民登録がない等、案内が送付されない場合もありますので、届かない場合はこども家庭課までお問い合わせください。

○変更内容

1.所得制限が撤廃

  • 所得が所得上限限度額以上のため、児童手当・特例給付を受給していない方も支給対象となります。

 

2.支給対象児童が高校生年代まで延長

  • 高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童が新たに支給対象となります。

 

3.第3子以降の支給額が3万円

児童の年齢

児童1人あたりの手当額

第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

15,000円 30,000円

3歳から高校生年代

10,000円 30,000円

手当の支給対象は高校生年代までですが、児童の人数は、受給者が監護相当の世話及び生計費の負担を行っている22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子どもを数えます。

 

4.支払いが年6回

児童手当は、原則年6回(偶数月)各月10日(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に、支給月の前月分までの手当を支給します。

支給月 支給対象月 支給予定日
12月 10月・11月分  令和6年12月10日(火)
2月 12月・1月分  令和7年2月10日(月)
4月 2月・3月分  令和7年4月10日(木)
6月 4月・5月分  令和7年6月10日(火)
8月 6月・7月分  令和7年8月8日(金)
10月 8月・9月分 令和7年10月10日(金)

これまで「児童手当・特例給付支払予定通知書」を送付しておりましたが、児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給分から廃止となります。廃止後は、支給日以降に、通帳の記帳などにより支払額をご確認ください。口座情報の不一致等により、当日中の振込ができない場合があります。

〇申請手続きについて

  • 公務員の方の児童手当は勤務先(所属庁)から支給されますので、手続きについては勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
  • 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に支給します。

 

1.現在児童手当・特例給付を受給中の方

原則手続き不要ですが次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は、手続きが必要です。

(1)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子どもに対して、監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その子どもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上の方

【必要書類】

「監護相当・生計費の負担についての確認書」

〈記入見本:監護相当・生計費の負担についての確認書〉

(2)支給対象となる高校生年代の児童について、過去に牛久市で児童手当等を受給したことがない等、牛久市で把握していない児童がいる方

必要書類

「児童手当額改定認定請求書」

〈記入見本:児童手当額改定認定請求書〉

 〇請求者本人の確認書類の写し

 1点でよいもの(顔写真付き):マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等

 2点必要なもの(顔写真なし):健康保険証・住民票の写し・年金手帳等

請求者と支給対象児童が別居している場合「児童手当別居監護申立書(以下、別居監護申立書)」と別居している児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)の写しの提出が必要です。〈記入見本:児童手当別居監護申立書〉

*審査により追加で書類の提出をお願いする場合があります。

 

2.現在児童手当・特例給付を受給していない方

次の(1)、(2)のいずれかに該当する方は「児童手当認定請求書(以下、認定請求書)」を提出してください。(児童の保護者のうち所得の高い方が申請してください。)

(1)高校生年代の児童を養育し、現在児童手当及び特例給付を受給していない方

(2)児童の保護者の所得が所得上限限度額以上のため、児童手当及び特例給付を受給していない方

【提出書類】

〇牛久市へ認定請求する方全員が提出するもの

 (1)認定請求書〈記入見本:認定請求書〉

 (2)請求者名義の口座確認書類(通帳またはキャッシュカード等)の写し

 (3)請求者の健康保険者証の写し(牛久市の国民健康保険の方は不要)

 (4)請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)の写し

 (5)請求者本人の確認書類の写し

  1点でよいもの(顔写真付き):マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等

  2点必要なもの(顔写真なし):健康保険証・住民票の写し・年金手帳等

〇牛久市へ認定請求する方のうち、該当する方のみ提出するもの

 (1)「別居監護申立書」及び児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード・通知カード等)の写し

  →単身赴任等により、生計は同じだが監護する児童と別居している方

 (2)「監護相当・生計費の負担についての確認書」

〈記入見本:監護相当・生計費の負担についての確認書〉

  →大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子どもに対して、監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その子どもと高校生年代以下の児童の合計が3人以上の方

*審査により追加で書類の提出をお願いする場合があります。

請求書等の書類はダウンロードするか、こども家庭課窓口でもお渡しできます。

提出方法

1.郵送

 送付先:〒300-1292

      牛久市中央3丁目15番地1

       牛久市役所 保健福祉部 こども家庭課 児童手当係

2.こども家庭課窓口(保健センター1階)

 受付時間:月~金曜日の平日8:30~17:15

申請期限 

 令和6年10月18日(金)【必着】

 上記申請期限を過ぎた場合でも令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は、原則、申請の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731~1734) ファックス番号:029-873-1775

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

Q1.このページは見つけやすかったですか?
Q2.このページの内容は分かりやすかったですか?
Q3.このページの内容は役に立ちましたか?
Q4.このページへどのようにしてたどり着きましたか?
スマートフォン用ページで見る