児童手当制度(2025年5月1日更新)
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
詳細は以下のリンクでもご覧いただけます。
○児童手当制度改正による令和6年10月からの変更内容(令和6年9月までの制度はこちらをご覧ください)
1.所得制限が撤廃
- 所得が所得上限限度額以上のため、児童手当・特例給付を受給していない方も支給対象となりました。
2.支給対象児童が高校生年代まで延長
- 高校生年代の児童が新たに支給対象となりました。
3.第3子以降の支給額が3万円
児童の年齢 |
児童1人あたりの手当額 |
|||
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第1子・第2子 | 第3子以降 | |||
3歳未満 |
15,000円 | 30,000円 | ||
3歳から高校生年代 |
10,000円 | 30,000円 |
手当の支給対象は高校生年代までですが、児童の人数は、受給者が監護相当の世話及び生計費の負担を行っている22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子どもを数えます。
4.支払いが年6回
児童手当は、原則年6回(偶数月)各月10日(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に、支給月の前月分までの手当を支給します。
支給月 | 支給対象月 | 支給予定日 |
4月 | 2月・3月分 | 令和7年4月10日(木) |
6月 | 4月・5月分 | 令和7年6月10日(火) |
8月 | 6月・7月分 | 令和7年8月8日(金) |
10月 | 8月・9月分 | 令和7年10月10日(金) |
12月 | 10月・11月分 | 令和7年12月10日(水) |
2月 | 12月・1月分 | 令和8年2月10日(火) |
児童手当制度改正に伴い、令和6年12月支給分より「児童手当・特例給付支払予定通知書」は廃止となっています。支払額は支給日以降に、通帳の記帳などによりご確認ください。口座情報の不一致等があると、当日中の振込ができない場合があります。
〇支給方法について
受給者本人名義の金融機関等への口座振込になります。
- 配偶者や児童名義の口座には振込できません。
- 申請の際は、請求者名義の金融機関等口座が確認できるもの(通帳等)をお持ちください。『認定請求書』に振込口座の名称等を記入していただきます。
- 外国籍の方は、必ず請求者名義の通帳をお持ちください。振込を円滑に行うため、口座名義人のカナ氏名等を確認させていただきます。
- 受給者本人名義の口座の金融機関等を変更する場合は、『児童手当支払金融機関変更届』の提出が必要となります。本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)と一緒にお持ちください。
〇現況届について
児童手当等を受給している方の毎年6月1日時点の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認します。
- 牛久市では現況届の提出を原則不要としています。
- 提出が必要な方には、毎年5月末頃に現況届の通知を発送いたしますので、必要書類等を確認し、郵送等により提出してください。
- 現況届が未提出の場合、8月分(10月支払分)以降の手当が受給できなくなる場合があります。
〇申請手続きについて
児童手当等の受給には、申請が必要です。
次の方は、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内に申請してください。
- 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
- 異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
- 異動日の翌日から15日目が土日祝や年末年始の閉庁日にあたる場合は、翌平日が提出締切となります。
- 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者に支給します。
以下、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を高校生年代以下の児童、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を大学生年代以下の方とします。
手続きが必要なとき |
手続きに必要なもの (★:必須、☆:該当者のみ) |
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◎新規認定
※里帰り出産等で牛久市以外の市区町村で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。
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★請求者(及び配偶者)のマイナンバーが確認できるもの
★請求者名義の金融機関口座が確認できるもの(通帳等)
☆請求者が加入する保険者から交付された「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」いずれかの写し。(令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は最大で1年間、使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き健康保険証の写しでも可)
☆転入前市区町村からの児童手当に関する連絡票
※1監護とは日常生活の世話及び必要な保護のことを指 します。 ※2生計費とは生活費や学費のことを指します。
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◎額改定(増額)
※里帰り出産等で牛久市以外の市区町村で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。 |
☆請求者が加入する保険者から交付された「資格情報のお知らせ」・「資格確認書」・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」いずれかの写し。(令和6年12月1日時点で発行されている現行の健康保険証は最大で1年間、使用することが可能であるため、それまでの間は引き続き健康保険証の写しでも可)
※1監護とは日常生活の世話及び必要な保護のことを指 します。 ※2生計費とは生活費や学費のことを指します。
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◎額改定(減額)
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◎住所、氏名、受給者の加入する年金が変わったとき
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☆変更後の受給者の、健康保険の資格情報が分かるもの
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◎受給者が転出するとき
◎高校生年代以下の児童を監護養育しなくなったとき
◎養育する高校生年代以下の児童が国内にいなくなったとき
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◎受給者が婚姻や離婚をしたとき、配偶者が亡くなったとき
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◎その他
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こども家庭課へご相談ください。 |
○公務員の場合
公務員の方は、勤務先からの支給となります。
次の1~3の場合は、事象が発生した日の翌日から15日以内に市こども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。
- 受給者が公務員になった場合
- 退職や出向等により、所属庁から児童手当等が支給されなくなった場合
- 公務員共済の長期給付の対象から短期給付の対象に変わった場合
- 独立行政法人、公益法人、国立大学法人等に勤務している方は、原則、牛久市からの支給になります。
- 令和4年10月1日より共済組合制度の適用拡大が行われましたが、短期給付(会計年度任用職員等)に該当する方の児童手当等は、引き続き住民票のある市区町村から支給されます。
- 申請先が不明な場合は、勤務先にご確認ください。
○受付時間
8時30分~17時15分(土日祝・年末年始を除く)
○「児童手当の多子加算」に関する大切なお知らせ~令和7年3月より継続して4月以降も多子加算を受けるために~
お手続きがまだの場合、令和7年4月分まで遡及して多子加算を受けることはできませんが、提出日の翌月分から多子加算が受けられます。
令和7年3月時点で、児童手当の第3子以降多子加算を受けており、以下(1)(2)のいずれかに該当する方が、令和7年4月以降も多子加算を継続するには手続きが必要です。 牛久市で把握している対象者の方には、令和7年2月26日に案内を送付いたしました。該当するにも関わらず、案内が送付されていない場合はこども家庭課までお問い合わせください。
(1)令和7年4月より、新たに大学生年代となる方(平成18年4月2日~平成19年4月1日生)を引き続き監護※1し、生計費※2を負担する場合(児童手当の支給対象は高校生年代までです)
(2)すでに第3子以降多子加算の対象となっている大学生年代の方(平成15年4月2日~平成18年4月1日生)が、令和7年3月に学校(2年生大学や専門学校等)を卒業した後も、引き続き監護※1し、生計費※2を負担する場合
・大学生年代の方を監護※1しておらず、生計費※2を負担していない場合は、第3子以降多子加算の対象となりませんので手続き不要です。
・平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの方の多子加算カウントは、令和7年3月に自動的に終了します。
※1監護とは日常生活の世話及び必要な保護のことを指します。
※2生計費とは生活費や学費のことを指します。
提出書類
・令和7年4月1日時点の状況を記入してください。
・追加で書類の提出をお願いする場合があります。
提出方法
1.郵送
送付先:〒300-1292
牛久市中央3丁目15番地1
牛久市保健福祉部こども局 こども家庭課 児童手当係
2.こども家庭課窓口(保健センター1階)
受付時間:月~金曜日の平日8:30~17:15
提出期限
令和7年4月16日(水)【必着】
上記期限を過ぎた場合は、令和7年3月で多子加算は一旦終了となりますが、提出日の翌月分から多子加算が受けられます。
児童手当額改定通知書
「児童手当額改定認定請求書」を提出いただいた方には、市より「児童手当額改定通知書」を送付しております。支給金額が変わらない方に対しては送付いたしませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
関連ファイルダウンロード
- 児童手当額改定認定請求書PDF形式/269.92KB
- 児童手当額改定認定請求書(見本)多子加算PDF形式/216.6KB
- 児童手当額改定認定請求書(見本)出生PDF形式/223.47KB
- 児童手当額改定認定請求書(見本・減額)PDF形式/233.83KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/121.92KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入見本)PDF形式/271.94KB
- 児童手当別居監護申立書PDF形式/59.67KB
- 児童手当別居監護申立書(記入見本)PDF形式/105.02KB
- 児童手当認定請求書PDF形式/353.36KB
- 児童手当認定請求書(記入見本)PDF形式/583.03KB
- 児童手当支払金融機関変更届PDF形式/112.71KB
- 氏名住所等変更届PDF形式/258.37KB
- 氏名住所等変更届(見本・住所変更)PDF形式/172.37KB
- 氏名住所等変更届(見本・氏名変更)PDF形式/162.93KB
- 受給事由消滅届PDF形式/154.81KB
- 受給事由消滅届(見本)PDF形式/144.13KB
- 未支払請求書PDF形式/180.25KB
- 未支払請求書(見本)PDF形式/160.44KB
- 個人番号変更等申出書PDF形式/76.62KB
- 個人番号変更等申出書【記入見本】PDF形式/105.42KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。
保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1731、1732) ファックス番号:029-873-1775
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