子育て・教育

児童手当制度(2024年9月30日更新)

令和6年10月分から制度改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

詳細は以下のリンクでもご覧いただけます。

以下は令和6年9月までの制度です。

所得上限限度額の超過により、児童手当等が支給されていない方の申請について

令和4年度以降の所得が所得上限限度額以上となり、児童手当等が支給されていない方及びその配偶者の令和5年度(令和4年分)の所得が所得上限限度額未満となった場合、児童手当等を受給するには認定請求書等の提出が必要です。

市民税課税通知書等により所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(市民税課税通知書等を受け取った日等)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。

  • 市民税課税通知書等により所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書が提出されない場合、原則として、児童手当等の支給は申請の翌月分からとなります。
  • 手続き詳細はこちら

 

目次

1.受給できる方

2.支給額

3.支給日

4.支給方法

5.現況届

6.申請・届出新規認定、額改定(増額減額)、住所や氏名等の変更受給者の転出 等)

7.公務員の場合

 

1.受給できる方

牛久市に住民登録があり、日本国内に住んでいる15歳以下(中学生まで)の児童を養育している方で、次の1~6いずれかの要件を満たす方

  1. 父母がともに養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方
  2. 父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方
  3. 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育し、父母から指定を受けている方
  4. 未成年後見人
  5. 児童が施設に入所している場合、児童養護設等の設置者
  6. 児童が里親等に委託されている場合、里親等
  • その他、児童が留学のために国外に住んでいて一定の要件を満たす場合は対象となります。

 

○児童手当の受給には、申請が必要です

牛久市に住民登録があり、出生や婚姻等により新たに児童を養育することになった方、他市区町村から牛久市に転入した方、公務員を退職された方は、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内に申請してください。

 

公務員の方は、勤務先からの支給になります。勤務先の担当部署にお問い合わせください。

 

2.支給額

○所得制限限度額(下記表(1))未満の場合

児童が3歳未満:月額15,000円(一律)

児童が3歳以上小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)

中学生:月額10,000円(一律)

  • 「第3子以降」とは、監護養育している18歳以下(高校生まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。

 

○所得制限限度額(下記表(1))以上所得上限限度額(下記表(2))未満の場合

児童1人あたり月額5,000円(特例給付

 

○所得上限限度額(下記表(2))以上の場合

受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません。

児童手当等が支給されなくなった後に所得が下記表(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

次の方は、市民税課税通知書等により所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(市民税課税通知書等を受け取った日等)の翌日から15日以内に認定請求書を提出してください。

  1. 児童手当等が支給されなくなった方で、翌年度以降の所得が所得上限限度額を下回った方
  2. 所得更正により所得上限限度額を下回った方
  3. 配偶者の所得により児童手当等の受給資格が消滅となった後、配偶者の所得が所得上限限度額を下回った方
  • 市民税課税通知書等により所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書が提出されない場合、原則として、児童手当等の支給は申請の翌月分からとなります。
  • 令和5年度の児童手当等に関する所得の審査により受給資格消滅となった方には、令和5年7月31日(月)に『児童手当・特例給付  支給事由消滅通知書』を発送いたしました。

 

○所得制限限度額・所得上限限度額  収入額の目安(令和4年6月分の手当より)

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合  等)

622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人

(児童1人の場合  等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合  等)

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
    扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

3.支給日

児童手当は、原則年3回10月、2月、6)各月10日(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日)に、支給月の前月分までの手当を支給します。

支給月 支給対象月 支給予定日(令和5年度)
10月 6月・7月・8月・9月 令和 5年10月10日(火)  済
2月 10月・11月・12月・1月 令和 6年  2月  9日(金)  済
6月
2月・3月・4月・5月
令和 6年  6月10日(月)     
  • 毎年9月下旬頃に、年間の支払予定日等を記載した支払予定通知書を送付いたします。お手元に届きましたら、支払月ごとの支払金額等をご確認ください。出生等により支給額が変更となる場合には、改めて通知を送付いたしますので、ご確認ください。
  • 金融機関により振込時間が異なります。
  • 口座情報の不一致等により、当日中の振込ができない場合があります。

 

4.支給方法

受給者本人名義の金融機関等への口座振込になります。

  • 配偶者や児童名義の口座には振込できません。
  • 申請の際は、請求者名義の金融機関等口座が確認できるもの(通帳等)をお持ちください。『認定請求書』に振込口座の名称等を記入していただきます。
  • 外国籍の方は、必ず請求者名義の通帳をお持ちください。振込を円滑に行うため、口座名義人のカナ氏名等を確認させていただきます。

 

5.現況届

児童手当等を受給している方の毎年6月1日時点の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認します。

  • 牛久市では、令和4年度から現況届の提出を原則不要としています。
  • 引き続き提出が必要な次の方には、毎年5月末頃現況届の通知を発送いたしますので、必要書類等を確認し、郵送等により提出してください。
  • 現況届が未提出の場合、6月分以降の手当が受給できなくなる場合があります。

 

○引き続き現況届の提出が必要な方

  1. 離婚協議中の配偶者と別居し、児童と同居している方(同居父母)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が牛久市と異なる方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 支給要件児童と別居している方
  6. その他、牛久市から提出の案内があった方

 

6.申請・届出

児童手当等の受給には、申請が必要です。

次の方は、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内に申請してください。

  • 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
  • 異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
  • 異動日の翌日から15日目が土日祝や年末年始の閉庁日にあたる場合は、翌平日が提出締切となります。
  • 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

以下、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童中学生以下の児童、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を高校生以下の児童とします。

手続きが必要なとき

手続きに必要なもの

(★:必須、☆:該当者のみ)

◎新規認定
  • 牛久市に住民票があり、出生や婚姻等により新たに中学生以下の児童を養育することになったとき

里帰り出産等で牛久市以外の市区町村で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 

  • 牛久市に転入してきたとき
  • 現受給者の海外転出や死亡等により、受給者変更することになったとき
  • 所得により児童手当等が支給されなくなった後、父または母のうち所得が高い方の所得が次年度以降、所得上限限度額未満となったとき

認定請求書

★請求者(及び配偶者)のマイナンバーが確認できるもの

  • 認定請求書に記入。
  • マイナンバーをもとに1月1日に住民票のある市区町村に所得情報の照会を行うため、所得証明書の提出は不要です。

  • 照会を行えない場合は、所得証明書(課税・非課税証明書)の提出をお願いします。
  • 所得が未申告の場合は申告の手続きをお願いいたします。

請求者名義の金融機関口座が確認できるもの(通帳等)

  • 認定請求書に記入。
  • 外国籍の方は、必ず請求者名義の金融機関口座の通帳をお持ちください。振込を円滑に行うため、口座名義人のカナ氏名等の確認を行います。

請求者の健康保険者証

  • 国民年金に加入されている方は、提出不要です。

☆転入前市区町村からの児童手当に関する連絡票

  • 転入前市区町村の児童手当担当課から受給者氏名や消滅年月等が記載された連絡票を渡された場合は、ご提出ください。

別居監護申立書

  • 生計は同一だが、監護養育している児童と別居する方
  • 別居している児童のマイナンバーを記入する項目があります。
  • 別居監護申立書【記入見本】
◎額改定(増額)
  • 第2子以降の出生等により監護養育する高校生以下の児童が増えたとき

里帰り出産等で牛久市以外の市区町村で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に申請が必要です。

額改定認定請求書(額改定届)

☆請求者の健康保険者証

  • 国民年金に加入されている方は、提出不要です。

別居監護申立書

  • 生計は同一だが、監護養育している児童と別居する方
  • 別居している児童のマイナンバーを記入する項目があります。
  • 別居監護申立書【記入見本】
◎額改定(減額)
  • 離婚等により監護養育する高校生以下の児童の人数が減るが、現受給者が引き続き中学生以下の児童を監護養育するとき
  • 高校生以下の児童の一部が留学以外で海外へ転出し、国内には中学生以下の児童がいるとき

 

額改定届

◎住所、氏名、受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者の氏名や市内での住所が変わったとき
  • 配偶者や高校生以下の児童の住所や氏名が変わったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき

氏名・住所等変更届

変更後の受給者の健康保険者証

  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わった場合のみ
  • 国民年金に加入されている方は、提出不要です。

別居監護申立書

 

◎受給者が転出するとき
  • 受給者が他の市区町村に転出するとき
  • 受給者が海外へ転出するが、中学生以下のは国内に残るとき◆

 

中学生以下の児童を監護養育しなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき◆
  • 離婚等により、受給者が監護養育する中学生以下の児童がいなくなったとき◆

 

◎養育する中学生以下の児童が国内にいなくなったとき
  • 中学生以下の児童全員が海外へ転出するとき(留学除く)

受給事由消滅届

未支払請求書

  • 受給者死亡時に未払いの児童手当等がある場合のみ
  • 最年長の中学生以下の児童名義の口座がわかるものが必要です。
  • 未支払請求書【記入見本】

 

  • 受給者が他の市区町村に転出する場合、転出予定日から15日以内に転出先の市区町村で新たに児童手当の申請を行ってください。

 

  • ◆の場合は、受給者変更が必要です。事由発生日から15日以内に、配偶者の住所地市区町村で児童手当の申請を行ってください。

 

◎受給者が婚姻や離婚をしたとき、配偶者が亡くなったとき
  • 離婚後、受給者が引き続き高校生以下の児童全員を監護養育するとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 婚姻等により共に児童を監護養育する配偶者を有するに至ったとき

個人番号変更等申出書

◎その他
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 中学生以下の児童を監護養育し、現受給者と離婚調停等を行うとき 等

こども家庭課へご相談ください。

 

○公務員の場合

公務員の方は、勤務先からの支給となります。

次の1~3の場合は、事象が発生した日の翌日から15日以内市こども家庭課と勤務先に届出・申請をしてください。

  1. 受給者が公務員になった場合
  2. 退職や出向等により、所属庁から児童手当等が支給されなくなった場合
  3. 公務員共済の長期給付の対象から短期給付の対象に変わった場合
  • 独立行政法人、公益法人、国立大学法人等に勤務している方は、原則、牛久市からの支給になります
  • 令和4年10月1日より共済組合制度の適用拡大が行われましたが、短期給付(会計年度任用職員等)に該当する方の児童手当等は、引き続き住民票のある市区町村から支給されます。
  • 申請先が不明な場合は、勤務先にご確認ください。

 

○受付時間

8時30分~17時15分(土日祝・年末年始を除く

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども家庭課です。

保健センター 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線1731~1734) ファックス番号:029-873-1775

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