くらし・手続き

民法改正で4月から成人年齢が18歳に引き下げに!(2022年6月16日更新)

 令和4年4月から18歳~19歳の若者も、法律上では大人として扱われることになりました。成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか?

解説

 民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても自分の意志で様々な契約ができるようになるということです。
 例えば、「携帯電話を契約する」「一人暮らしの部屋を借りる」「クレジットカードを作る」「高額な商品を購入したときにローンを組む」といったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所・進学や就職などの進路なども自分の意志で決定できるようになります。
 成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

 

留意する点

 契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。若者は契約に関する知識や社会経験が少ないため、そこに付け込む悪質業者は少なくありません。
 成年年齢の引き下げ後は、よりいっそう若者の消費者被害の拡大が懸念されます。その契約が本当に必要かどうかをよく検討しましょう。

 

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