平成31年4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました(2023年12月19日更新)
平成31年4月1日から、次世代育成支援の観点により、国民年金第1号被保険者が出産をした際、申請により出産前後一定期間における国民年金保険料が免除されるようになります。
免除される期間
●出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)
●なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産・流産・早産を含みます。
この制度は他の免除制度と異なり、産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして扱われるため、この制度の適用によって将来の老齢基礎年金の受給額が減額されることはありません。
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産後に届出することもできます。
※保険料を前納した後で申請した場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
申請方法
平成31年4月から、市役所医療年金課の窓口にて手続きができるようになります。年金事務所又は市役所医療年金課の窓口に申請書を備え付けますので、すみやかに記入・提出してください。出産予定日の6か月前から申請可能です。
医療年金課受付時間:土日・祝日を除く平日8:30~17:15
問い合わせ先
【日本年金機構ホームページ】http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
【土浦年金事務所】
電話:029-825-1170
受付時間:月曜日から金曜日8時30分から17時15分(週初めの開所日のみ19時まで)
週末相談:第2土曜日9時30分から16時
問い合わせ先
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電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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