お知らせ(2019年12月24日更新)
国民年金保険料関係
●さかのぼって免除申請ができます
これまでは、申請時点の直近7月(学生納付特例は直近の4月)までさかのぼって免除申請をすることができましたが、平成26年4月からは、過去2年1か月さかのぼって免除申請をおこなうことができるようになりました。
●法定免除期間の保険料が納付できます
法定免除期間について、これまでは国民年金保険料を納付することができませんでしたが、改正後は本人が納付を希望する場合、納付をすることができるようになりました。
●付加保険料について2年間納付できます
これまでは、納付期限(対象月の翌月末日)までに付加保険料を納付しなかった場合、その時点で付加加入を辞退したものとみなされ納付することができませんでしたが、改正後は、国民年金保険料と同様に過去2年分まで納付できるようになりました。
●国民年金保険料を2年前納することができます
年金給付関係
●子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます
国民年金に加入している配偶者が亡くなった場合、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていましたが、改正後は子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。
*子とは、「18歳に達する年度末までの子」または「20歳未満で障害の状態にある子」をいいます。
*平成26年4月以降亡くなられた場合に限られます。
●未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
未支給年金の請求範囲は、これまでは死亡した受給権者と生計を同じくする配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹でしたが、改正後は生計を同じくする3親等内の親族(子の配偶者、甥、姪など)に拡大されます。
*請求順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹、これら以外の3親等内の親族の順となります。
*平成26年4月以降に亡くなられた場合に限られます。
●繰り下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金が支給されます
老齢基礎年金の受給権取得日(65歳到達日)から5年経過した日(70歳到達日)よりも後に繰下げ支給の申出をした場合、これまでは申出の翌月分からしか年金が支給されませんでしたが、改正後は70歳到達日の翌月までさかのぼって増額された年金が支給されます。
●障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できます
障害年金受給者の障害の程度が重くなった場合の額改定請求は、障害年金の受給権を取得した日から1年の待機期間が設けられています。改正後は、障害の程度が重くなったことが明らかに確認できる場合には1年を待たずに額改定請求をおこなうことができるようになります。
*審査の結果、却下となることもあります。
●国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に参入されます
改正後は国民年金任意加入被保険者であった期間中(昭和61年4月からの基礎年金制度が導入される前のサラリーマンの配偶者や基礎年金導入以降における海外在住者など)の保険料未納期間も合算対象期間(カラ期間)に参入されます。
●年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります
改正後は、年金受給者の所在が1ヶ月以上確認できない場合、受給者の世帯員は所在不明である旨の届出をおこなわなければなりません。届出後、年金事務所で事実確認を行い、所在が確認できない場合、年金の支給が一時差止められます。
※詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
土浦年金事務所の年金相談
受付時間
平日 | 土曜日 |
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月曜日 8時30分から19時 (月曜日が祝日の場合、翌日以降の平日初日に振替実施) 火曜日から金曜日 8時30分から17時15分 |
第2土曜日 9時30分から16時 |
相談の際、年金手帳または基礎年金番号確認通知書・年金証書(受給者の方)、ご本人であることを確認できる身分証、印鑑(認印)をお持ちください。
家族の方が代理で相談される場合は、必ず委任状を持参ください。
問合せ先:土浦年金事務所 電話番号029-825-1170
所在地図
※街角の年金相談センター土浦でも、年金に関する相談や手続きができます。
相談時間は、上記土浦年金事務所と同じになります。
お電話で日時の予約をすることもできます。
予約専用電話番号 029-825-2300
所在地図
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
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電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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