平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました(2023年12月19日更新)
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上であれば老齢年金を受け取ることができるようになります。
詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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