国民年金の受給について(2019年12月24日更新)
国民年金から受けられる年金
老齢基礎年金 | 保険料の納付要件を満たした方が65歳になったとき |
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障害基礎年金 | 国民年金加入中や20歳前、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)にかかった病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき |
特別障害給付金 | 国民年金の任意加入対象期間中に未加入で、その期間にかかった病気やケガがもとで、一定以上の障害が残ったとき |
遺族基礎年金 | 国民年金加入中や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方(保険料免除期間を含む保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上の方)が亡くなったとき、亡くなった人に生活を支えられていた「子」または「子のある配偶者」に対して、その子が18歳到達年度の末日まで(障害年金の障害等級1級または2級状態にある子の場合、20歳になるまで) |
1号被保険者の独自給付
付加年金 | 付加保険料を納めた人が、老齢基礎年金を支給されるとき |
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寡婦年金 | 納付要件を満たした夫が年金を受けずに亡くなったとき、夫に扶養されていて、継続して10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなり、かつ遺族の方が遺族基礎年金も受けられないとき |
外国人の脱退一時金 | 保険料を6か月以上納めた短期在留外国人が、年金を受けることなく帰国したとき |
※その他、詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは医療年金課です。
本庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線1721~1728) ファックス番号:029-873-7510
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