地域コミュニティ活性化事業補助金(通称:たまり場補助金)(2025年7月25日更新)
集会所を地域の人々のたまり場として広く開放し、また市民活動の活動場所として提供することにより、地域コミュニティの活性化をはかるため、次の要件を満たす行政区に補助金を交付いたします。
〇たまり場活動の定義
⑴実施日時や内容等について、回覧、チラシ又はその他の方法により行政区の住民に対し事前周知するもの。
⑵1回の活動時間が、2時間以上となるもの。
⑶実施について、行政区の長が認めているもの。
⑷行政区の住民であれば、誰もが参加する機会があるもの。
⑸集会所の開館のみに留まらず、地域コミュニティ活性化事業が実施され、住民の参加実績のあるもの。
〇補助金の対象
⑴行政区が、集会所を無償で貸し出したもの。
⑵複数の地域住民の参加があったもの。
⑶年間50回以上、かつ、1箇月に1回以上活動するもの。
〇補助金の額
⑴たまり場活動数が、年間234回以上となるもの(月7万円)
⑵たまり場活動数が、年間117回以上234回未満となるもの(月3万5千円)
⑶たまり場活動数が、年間50回以上117回未満となるもので、かつ、1箇月に1回以上となるもの(月1万円)
〇補助金交付対象経費
補助金対象となる経費 | 経費の内容 |
光熱水費 | 集会所の電気料、ガス料又は上下水道料等 |
維持管理費 | たまり場活動に必要となる集会所又はその他付帯設備等の維持管理又は簡易な修繕等に要する費用 |
茶菓費 | 集会所で飲食する茶菓代。ただし、補助金額の1/10を限度とする。 |
消耗品費 | たまり場活動に必要となる消耗品に要する費用 |
印刷製本費 | たまり場活動のチラシ、ポスター又はチケット等の印刷に要する費用 |
通信料 | 集会所のテレビ、電話、インターネット、通信カラオケ等に係る費用 |
講師謝礼 | たまり場活動に必要となる講師謝礼 |
人件費 | 集会所の開館当番等の手当て等 |
保険料 | 集会所又はその他付帯設備等に係る保険料 |
〇現在助成を受けている行政区
上町、下町、刈谷、城中、南部、本町、田宮、つつじが丘、第2つつじが丘、向台、緑ケ丘、東区、みどり野、東みどり野、秋住団地、栄東、栄西、神谷、かわはら台、神谷二区、柏田台、猪子、むつみ、一厚東、一厚西、下根ケ丘、東下根、東岡見、上柏田、中柏田、竹の台、松ケ丘、第8岡見、上池台、さくら台、ひたち野東、ねむの木台、小坂団地、大和田、島田、桂
(令和7年6月1日現在 たまり場実施行政区:41行政区)
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電話番号:029-873-2111(内線1631~1634) ファックス番号:029-873-2512
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