開発等に伴う緑化計画書の届出について(2015年4月10日更新)
I 開発に伴う緑化について
1.対象となる事業
敷地面積500m2以上となる土地で建築・工作物・駐車場等の築造する場合。
敷地面積500m2以上となる土地の形質を変更する場合。
* 建築基準法等の取り扱いにかかわらず一連の施工敷地の合計面積を対象とし、 新規・増設とも対象となります。
* 敷地は、筆の面積で算出し、筆の一部でも敷地にかかっていれば、筆の全面積を敷地面積とします。実際の使用面積が、500m2以下であっても筆の合計面積が500m2以上であれば対象事業として扱います。
* 敷地が筆の一部しか使わない場合、筆の全面積で基準緑化面積を算出した後で、 使用する面積分で按分し、使用する基準緑化面積を決定して下さい。
2.必要な緑化
開発等の面積 | 必要な緑化 | 備考 |
---|---|---|
敷地面積500m2以上
3,000m2未満 |
緑地回復 II-A | 敷地面積・用途地域・開発内容に応じた基準緑化面積以上の緑化をして下さい。 |
緑地基準 2-C | 公園・公共緑地、道路、公益施設、工場を設置するときは、基準を遵守してください。 | |
敷地面積3,000m2以上 | 緑地回復 II-A | 敷地面積・用途地域・開発内容に応じた基準緑化面積以上の緑化をして下さい。 |
公共緑地の確保 2-B |
都市計画法並びに牛久市開発行為指導要綱で定める公園面積等の提供に加えて、面積・用途に応じた面積の公共緑地を提供して頂くことがあります。 提供を受けた公共緑地は、基準緑化面積を算出する際に、控除面積の対象となります。 |
|
緑地基準 2-C | 公園・公共緑地、道路、公益施設、工場を設置するときは、基準を遵守してください。 | |
宅地分譲等の面開発の場合などで緑化の実施が当初不可能なとき | 緑地回復 II-A | 分譲等当初は基準緑化面積を算出して下さい。
施工時に基準緑化面積以上の緑地を確保して下さい。 |
3.手続きについて
1) 事前協議・建築確認申請前
* 緑化計画平面図をお持ち下さい。緑化計画平面図とは、建築予定の建物・駐車場等の配置図に、予定する植栽の位置関係(中・高木)、面積・寸法(低木・地被類・生垣)等を図示した図面です。
* 敷地内に既存樹木等があり、緑化完了後(施工後)も保存する場合、緑化計画平面図にその位置を記載して下さい。
* 敷地面積3,000m2以上の場合、都市計画法(公園の確保)に関して施設整備課と協議。
2) 計画書提出時
* 緑化計画書(様式第14号)に必要書類を添付して、2部提出して下さい。
提出時期は事前協議・建築確認申請時になります。
* 開発する敷地面積に変更がなければ、途中で変更(植栽・内容・位置等) があった場合でも、緑化完了届で完了した内容を明記してもらえば結構です。 ただし、敷地面積に変更があった場合は、基準緑化面積が変化することから、変更計画書を提出して下さい。
3) 緑化完了届提出時
* 緑化計画完了届(様式第15号)に必要書類を添付して、1部提出して下さい。 完了届には樹種名を明記して下さい。
* 完了届受理の確認等が必要な場合は、完了届を2部提出して下さい。 受付印を押印し1部を返却いたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課です。
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外の市政に関するご意見・ご提案などはこちら(市政へのご意見・ご提案の受付)からお願いします。