2-C 緑化基準 (2023年5月25日更新)
II-C 緑化基準の遵守
1) 公園・公共緑地の緑化基準
i 開発により、公園・公共緑地などを設ける場合、その面積が1,000m2未満のものについては30%以上、1,000m2以上のものは
50%以上の緑地面積を確保してください。
ii 緑地はなるべく既存樹木を主体とし、植栽をする場合は高木・中木・低木等が一体となった多層林が将来的に形成されるように植樹
して下さい。
2) 道路の緑化基準
i 歩道を整備する際は、植樹帯・植樹桝を設けて街路樹等を植栽してください。またその植樹帯・植樹桝の中及び上空には、電柱や架
線等を設置しないでください。
ii 面開発の場合は緑道整備を推進してください。その際緑道の70%以上を緑化し、道路・広場等を配置してください。
3) 公益施設の緑化基準
開発により整備される公益施設は、当該敷地面積の30%以上の緑地を確保してください。
4) 工場の緑化基準
i 工場を設置する場合は、その敷地面積の20%以上の緑地を確保してください。
※奥原町・桂町・井ノ岡町の一部では、5%以上に緩和されます。
(令和10年3月31日まで)
※緩和地区の図面はこちら
ii 緑地は敷地周囲の緩衝緑地帯を主体とし、次の基準により配置してください。
(1) 敷地面積が1ha未満の場合は、緩衝緑地帯の幅員を2m以上としてください。
(2) 敷地面積が1ha以上の場合は、緩衝緑地帯の幅員を5m以上としてください。
みどりと自然のまちづくり条例topへ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課です。
分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1
電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956
メールでのお問い合わせはこちら