作成日:2004/12/14


青少年相談だより 愛のパトロール


青少年の健全育成、環境浄化のために
有害自販機の3ない運動を進めましょう!

【自販機3ない運動】

・ 貸さない
・ 置かせない
・ 買わない

問い合わせ 市児童福祉課 電話029-873-2111内線1733
                青少年育成牛久市民会議(市生涯学習課内)  電話029-871-2301


演劇による青少年の主張 〜高校生の声に耳を傾けて〜

 私たちは、日ごろ青少年と接し、生活行動や非行問題に目がいきがちです。10月10日、市中央生涯学習センター文化ホールで、演劇を通して高校生の夢や考え方を主張する催しがありました。
 主催は茨城県県南総合事務所で、県南地方39校から選ばれた5校が出演し、協力校の生徒と一緒に牛久市青少年相談員5人が地域の大人として協力しました。
 出演は土浦第一高校、土浦第三高校、藤代紫水高校、霞ヶ浦高校、土浦日本大学高校ですが、それを支える11校の先生や生徒約60人が係を分担。演じる側と観る側双方の共感と理解が得られたと思います。「進学、恋夢、人生」「心と心のつながり」「かけがえのない存在」「家族、将来」「生きていくことの悩み」高校生のありのままの姿、多感な心情が発信されていたように思えました。
 当日は台風の影響で悪天候でしたが、延べ730人が来場しました。この日は一般入場者と共に、県南地区青少年相談員も研修会として高校生の声に耳を傾けました。後日、主催者側のアンケート結果を聞きましたが、「青少年の気持ちが理解できた」「自分自身の大切さを学んだ」「今後もこの事業を続けてほしい」などといった声があったそうです。
 出演五校との意見交換会の中で、生徒たちが地域の大人の方たちにお世話になったこと、もっと交流を、などの意見も出たということなので、演劇を通して少しは高校生と大人との相互理解につながったのではないかとうれしく思いました。
 片付けが終わって午後6時を過ぎてしまいましたが、帰り際、高校生たちは「お疲れさまー」のさわやかな声を残して、それぞれ家路に向かいました。市内の高校生もいましたが、千葉や石岡、友部へ帰るとのこと。その後ろ姿は生き生きと、そして満足そうな様子に感じられました。

 賞状と阿見町出身で特別講演会講師の柳生博さんからのメッセージ色紙を贈呈された出演5校の代表者。柳生さんからのメッセージは「大事なことは表現すること」です


ご存じですか、このステッカー

 平成4年度から始まった「青少年の健全育成に協力する店」に、今年は13店舗の協力をいただき、合計で86店舗になりました。協力店には、入口やレジ付近などにステッカーが張ってあります。地域社会の中で子どもたちのために協力していただくわけですから、親の保護責任や親だけではできない地域の大人たちの声掛けも必要になってきます。

「青少年の健全育成に協力する店」新規登録店

・コートダジュール牛久店
・yショップ山田
・サイゼリヤ牛久店
・Wonder GOO ひたち野うしく店
・ セブンイレブンひたち野牛久店
・(株)ヤオコー牛久店
・フードスクエアカスミ牛久店
・快活CLUB牛久店
・ローソン牛久中根店
・デイリーマートはりがえ
・TSUTAYA牛久店
・ヤックスドラッグ牛久神谷店
・(株)カワチ薬品

青少年の深夜外出は制限されています

 県では、青少年の健やかな成長を願い、「茨城県青少年のための環境整備条例」により、良好な社会環境づくりに努めています。保護者、事業者、地域の皆さんのご協力をお願いします。

深夜に外出させる行為の制限(第20条)

 保護者の方は、深夜(午後11時から翌日の午前4時)に外出させないように努めなければなりません。
 何人も保護者の指示を受け、または同意を得た場合、その他正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出してはいけません。
○子どもたちの帰宅時間を気にしていますか?
○ 携帯電話で連絡が取れれば本当に安心ですか?

少年法は14歳から適用されます


水戸少年鑑別所を視察して  少年の処遇を判断する機関

 青少年相談員は、少年非行の現状を知ることと、自分たち自身の資質向上のために毎年1回研修視察を実施しています。今年は10月7日に水戸少年鑑別所を視察しました。
 少年鑑別所とは、非行少年の科学的な調査および診断を行う法務省の専門施設です。少年の健全育成を目的に昭和24年1月1日から実施された少年法および少年院法と共に発足したそうです。全国各府県に1カ所ずつ、北海道に4カ所、東京都と福岡県に2カ所置かれ、全国で52施設あるとのことです。
 少年鑑別所では、非行・犯罪などにより家庭裁判所の審判に付すべき、おおむね14歳以上20歳未満の少年を、家庭裁判所の決定に基づいて通常4週間以内(最高8週間)収容し、非行(犯行)を犯すように至った原因と、どのように対処したら健全な少年に立ち直らせることができるのかを科学的に判断、解明します。その結果は家庭裁判所に送られて審判の重要な資料となります。そのほかに家庭裁判所の請求により、少年を収容しないで行う「在宅鑑別」や少年院など関係機関からの「依頼鑑別」、一般の方からの依頼による外来相談なども行っているそうです。そして、最近の傾向として女子の入所者が大変増えているとのことです。少年鑑別所など必要のない世の中にしたいものです。(写真)話を聞く青少年相談員
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