産前産後期間の国民健康保険税の減額について

 令和6年1月1日から、出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した国民健康保険の被保険者につき算定した国民健康保険税に係る所得割額及び均等割額について、出産の予定日又は出産の日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産の予定月又は出産の月の翌々月までの期間に係る額を基準として定めた額を減額いたします。届出の方法など詳しくは下記をご覧ください。

産前産後期間相当分(4カ月)の国民健康保険税が免除されます [PDF形式/535.88KB]

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  • 【更新日】2023年12月27日
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