国民健康保険税は、国保加入者の人数と前年の所得をもとに、1年間(毎年4月から翌年3月まで)の税額が計算されます。5月以降に国保に加入した場合は、翌年3月までの加入月数に応じて月割で計算します。令和8年度から、これまでの医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に、あらたに子ども・子育て支援納付金分を合わせてお支払いいただきます。
〇国民健康保険税の納付方法について
国民健康保険税の納付方法は、普通徴収と特別徴収があります。普通徴収とは納付書や口座振替によりそれぞれの納期限ごとに支払う方法、特別徴収とは年金天引きによる支払方法となります。
〇令和8年度国民健康保険税納税通知書(1期分から9期分)については、令和8年7月13日(月)~令和8年7月21日(火)に普通郵便で配送します。前年中の所得や国保加入人数等に応じた年税額については、納税通知書でご確認ください。
〇ご自身で国民健康保険税の試算をされたい方は、こちらのR8国民健康保険税簡易算出表をご覧ください。
令和8年度国民健康保険税の納付回数と納期限
| 本算定賦課 (7月中旬発送) |
第1期 |
令和8年7月31日 |
|---|---|---|
| 第2期 | 令和8年8月31日 | |
| 第3期 | 令和8年9月30日 | |
| 第4期 | 令和8年11月2日 | |
| 第5期 | 令和8年11月30日 | |
| 第6期 | 令和8年12月25日 | |
| 第7期 |
令和9年2月1日 |
|
| 第8期 | 令和9年3月1日 | |
| 第9期 | 令和9年3月31日 |
第4期、第7期、第8期については、月末が休日のため翌営業日となっています。
納付書が届いたら各納期限までに納付してください。なお口座振替の方は各納期限の当日に口座振替となります。
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非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
「倒産・解雇などによる離職」(特定受給資格者)や「雇い止めなどによる離職」(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税が軽減されます。
→非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
旧被扶養者への減免について
被用者保険(全国健康保険協会・健康保険組合・船員保険・共済組合)から後期高齢者医療制度に加入された方の、被用者保険の被扶養者であった65歳以上の方が国民健康保険に加入するときは、旧被扶養者の減免が受けられます。均等割額が国民健康保険加入後2年間、5割軽減されます。所得割額は賦課されません。
賦課限度額について
医療給付費(基礎課税額)分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分の賦課限度額は次のとおりです。
| 賦課限度額 | |
|---|---|
| 医療給付費(基礎課税額)分 | 67万円 |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 |
| 介護納付金分 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 3万円 |
令和8年度国民健康保険税率について
令和8年度の国民健康保険税率は、次のとおりです。
| 所得割率 | 均等割額 | |
|---|---|---|
| 医療給付費分 | 5.39% | 28,800円 |
| 後期高齢者支援金分 | 2.95% | 14,400円 |
| 介護納付金分 ※1 | 2.70% | 15,600円 |
| 子ども・子育て支援金分 | 0.29% | 1,900円 ※2 |
※1 介護納付金分は、40歳~64歳の被保険者が課税対象となります。
※2 1,900円=均等割額1,750円+18歳以上均等割額150円
均等割の軽減判定基準について
世帯の合計所得が一定額以下の場合には均等割が軽減されます。(7割・5割・2割)
軽減の判定をする所得の基準については次のとおりです。
| 軽減割合 | 世帯(世帯主及び被保険者並びに特定同一世帯所属者)の総所得金額 |
|---|---|
| 7割 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)}以下 |
| 5割 |
43万円+{31万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)} +{10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)}以下 |
| 2割 |
43万円+{57万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)} +{10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)}以下 |
※1.一定の給与所得者等……一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または、110万円超(65歳以上))を受ける者のことをいいます。
※2.特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった者で、引き続き同一世帯に属する者のことをいいます。
子どもの均等割軽減について(医療給付費分・後期高齢者支援金分)
世帯の国民健康保険の被保険者のうち、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者については、医療給付費分、後期高齢者支援金分の均等割が半額になります。(未就学児は国の制度により、それ以上の18歳以下の方は牛久市の制度により。)
上記の軽減がかかる世帯の方については、上記の軽減後さらに半額となります。
なお、年税額が賦課限度額に達している世帯の方については軽減にならない場合があります。
子どもの均等割軽減について(子ども・子育て支援金分)
世帯の国民健康保険の被保険者のうち、18歳以下(18歳に達する以後最初の3月31日まで)の被保険者については、子ども・子育て支援金分の均等割が10割軽減となります。