(後期高齢者医療制度)医療機関等の受診方法について

マイナ保険証・資格確認書の利用について

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で従来の「被保険者証(健康保険証)」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が終了しました。

現在は、健康保険証利用登録をしているマイナンバーカード(マイナ保険証)または、資格確認書で受診していただくことになっております

 

医療機関等での受診方法

次のいずれかの方法で受診してください。

(1)マイナ保険証をお持ちの方

〇医療機関や薬局の窓口に設置されている専用機器に、マイナ保険証を読み取らせて受診してください。
もし健康保険証情報がマイナンバーカードに紐づけられていない場合は、医療機関等の窓口で紐づけ手続きを行うことが可能です。
※「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードと健康保険証情報を紐づけたものです。スマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルを利用して資格情報を確認できます。

★マイナ保険証の利用登録方法

マイナ保険証の利用登録

 

(2)マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を医療機関・薬局の窓口に提示して受診してください。資格確認書は従来の健康保険証と同じように使用できます。
※令和8年8月1日に発行した資格確認書の有効期限は令和9年7月31日までです。

有効期限 令和9年7月31日まで
資格確認書の色

R8年度後期高齢者資格確認書

<資格確認書:紺色>

 

資格確認書について

以下の項目に該当する方には、令和8年8月1日から令和9年7月31日まで有効の「資格確認書」を交付しています。

(1)85歳以上(※1)の被保険者の方
(2)84歳以下(※1)でマイナ保険証を普段からご利用されていない方(※2)(マイナ保険証をお持ちでない方も含む)

(※1)…年齢は令和8年8月1日時点における年齢となります。
(※2)…マイナ保険証を普段からご利用されている方とは以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用された方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用された方

この「資格確認書」は病院等を受診する際に「健康保険証」の代わりとして使用できます。

また、マイナンバーカードをお持ちの方は、健康保険情報を紐づけすることで「マイナ保険証」として、「健康保険証」の代わりとして病院等を受診することができます。

R8年度後期高齢者資格確認書

 

 

【重要】減額・限度額認定証は廃止になりました

従来の「限度額適用認定証(青色)」や「標準負担額減額認定証(黄色)」は、令和6年12月2日に被保険者証の新規発行が廃止されたことに伴い、今後発行されることはありません。

これらの証に代わり「資格確認書」に必要な情報(限度区分)が記載されています。
【確認方法】→ 届いた「後期高齢者医療資格確認書」の中で、『負担割合』のすぐ下にある『限度区分』をご確認ください。

また、マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用の方は、医療機関でオンライン資格確認にて確認を行っています

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

医療年金課

〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1 本庁舎 2階

電話番号:029-873-2111(内線1721~1728)

ファクス番号:029-873-7510

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  • 【更新日】2026年7月27日
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