後期高齢者医療制度の対象となる方は次の条件に該当する方です。
1 75歳以上の方
・75歳となられた方は、誕生日当日から対象となります。
※75歳になられる方には、誕生日の前の月に保険証を郵送します。
・牛久市に転入された方は、転入日から対象となります。
※転入された方には、後日、保険証を郵送します。
2 65歳以上74歳以下の一定以上の障害(※)のある方
・茨城県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。
(※)一定以上の障害とは?
(1)身体障害者手帳1~3級に該当する方
(2)身体障害者手帳4級のうち、音声・言語障害、下肢障害の1号、3号、4号に該当する方
(3)療育手帳「Ⓐ」、「A」に該当する方
(4)精神障害者保健福祉手帳1~2級に該当する方
(5)国民年金法による障害基礎年金、障害年金を受給されている方
※上記の障害に該当する方すべてがマル福制度の対象となるわけではありません。マル福制度の対象については以下のリンクをご覧ください。
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。