○牛久市職員提案制度の実施に関する要綱
平成29年6月13日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、職員から行政事務又は職場環境の改善に関する提案を求めることにより、職員の創意工夫及び改善意識の高揚を図るとともに、行政の効率化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案の要件)
第2条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ効果的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務効率が向上するもの
(3) 経費の節減に資するもの
(4) その他公益上有効であるもの
(委員会の組織)
第3条 市長は、提案に関し次に掲げる事務を行うため、提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 課題提案のテーマについて審査及び承認を行うこと。
(2) 提案書の受理又は不受理の決定を行うこと。
(3) 提案の第一次評価及び第二次評価を行うこと。
(4) 提案について提案内容に関係する課から意見を聴取すること。
(5) 提案について表彰者の選考及び推薦を行うこと。
(6) その他市長が必要と認めたこと。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 牛久市部等設置条例(平成16年条例第1号)第1条に規定する部及び室の長、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条に規定する教育部長並びに牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条第1項に規定する議会事務局長(以下「部長」という。)
(3) 牛久市部等設置条例第1条に規定する部及び室の次長並びに牛久市教育委員会事務局組織規則第8条に規定する教育委員会次長(以下「次長」という。)
(4) 政策企画課長
(5) 財政課長
(6) 人事課長
3 委員会に会長を置き、会長は副市長をもって充てる。
4 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
(提案の種類)
第4条 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 実績提案 提案者等が担当する業務の改善に資するものであって、既に実施しているもののうち、今後も継続して実施することが見込まれるものの提案
(2) 自由提案 職員の自由な発想による業務の改善等に資する新たな提案
(3) 課題提案 委員会が指定するテーマに対する提案
(提案者)
第5条 次に掲げる職員は、個人、共同又は課単位で提案を行うことができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定に基づき、議会、市長、監査委員、教育委員会、農業委員会並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)
(2) 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定に基づき採用された職員
(3) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) 牛久市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成元年条例第11号)の別表第1職名の欄に掲げる職員
(一部改正〔令和2年訓令3号〕)
(課題提案テーマ申請の手続き)
第6条 課題提案のテーマは、課題提案テーマ申請書(様式第1号)により部長、次長及び各課等の長(牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第2条及び第3条に規定する課の長、牛久市選挙管理委員会規程(昭和34年選管規程第21号)第16条第1項に規定する書記長、牛久市等公平委員会組織及び運営等に関する規則(平成19年公平委規則第1号)第13条に規定する事務職員、牛久市監査委員事務局設置条例(昭和62年条例第14号)第1条に規定する事務局長、牛久市農業委員会事務局処務規程(昭和52年農委規程第1号)第1条に規定する事務局長、牛久市議会事務局設置条例(平成7年条例第1号)第2条に規定する庶務議事課の長、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第3条に規定する課及び牛久市立図書館条例(平成5年条例第3号)第2条に規定する図書館の長をいう。以下「課長という」。)が委員会に随時申請することができる。
2 委員会は、前項の申請を受けたときは、テーマについて審査を行い、課題提案テーマとしてふさわしいと認めるときは、そのテーマを承認することとする。
3 委員会は、テーマ承認後、速やかに期間を定めて提案の募集をしなければならない。
(提案推進月間)
第7条 委員会は、提案についての推進月間を設け、提案制度についての周知及び啓発を図るものとする。
2 提案は、提案についての推進月間期間中において行うことができる。
3 委員会は、前項の規定にかかわらず、必要であると認めるときは、期間を定めて特定の事項に関する提案を募集することができる。
4 所属長は、その所属の職員が進んで提案を行うよう、提案の奨励に努めなければならない。
(提案の手続)
第8条 提案を行おうとする者及び課は、提案書(様式第2号)に必要事項を記入し、必要がある場合には、参考資料を添えて、委員会に提出するものとする。
2 次に掲げるものは、提案として取り扱わない。
(1) 不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまることが明らかなもの
(2) 職員個々の採用、異動、賞罰等の人事及び勤務条件に関するもの
(3) 法的に実施することが不可能なもの
(提案の審査)
第9条 委員会は、前条の提案を受けたときは、提案受付簿に登録しなければならない。
2 委員会の委員のうち次長、政策企画課長、財政課長及び人事課長を第一次評価者とし、全ての提案に対して評価を行う。ただし、委員会が第一次評価の対象としないと決定したものについては、評価しない。
3 委員会の委員のうち部長を第二次評価者とし、前項の規定により評価された提案のうち上位の10提案に対して評価を行う。
4 前項の規定による評価の結果、内容が最も優れていると認められる第1位の提案を優秀提案、第2位及び第3位の提案を上位提案とする。
(審査結果の通知)
第10条 会長は、前条の規定により委員会が提案の審査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(表彰)
第11条 市長は、委員会で決定した優秀提案及び上位提案を表彰するものとする。
2 市長は、優秀提案及び上位提案以外の提案であって、その努力が顕著であると認められる場合は、その提案を表彰することができる。
3 市長は、優秀提案については表彰状及び記念品を贈呈し、上位提案及び前項による表彰については表彰状を贈呈する。
4 市長は、優秀提案が実績提案の場合であって必要と認めるときは、事務改善に要する経費として、3万円を超えない範囲内において所属課へ予算配当することができる。
(提案の実施)
第12条 市長は、提案の実施について必要な措置を、提案に関係する部長、次長及び課長に命じることができる。
2 前項に規定する指示を受けた部長、次長及び課長は、その提案について進行を管理し、結果を市長に報告しなければならない。
(権利の帰属)
第13条 提出された提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(庶務)
第14条 職員提案制度についての庶務は、人事担当課において行う。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。