○牛久市議会事務局設置条例
平成7年3月17日
条例第1号
牛久市議会事務局設置条例(昭和46年条例第30号)の全部を改正する。
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、牛久市議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に、事務局長、書記、その他必要な職員を置く。
2 事務局長、書記、その他の職員の定数は、牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。