○牛久市議会事務局設置条例

平成7年3月17日

条例第1号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、牛久市議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に、事務局長、書記、その他必要な職員を置く。

2 事務局長、書記、その他の職員の定数は、牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)で定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

牛久市議会事務局設置条例

平成7年3月17日 条例第1号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成7年3月17日 条例第1号