○牛久市公告式条例

昭和29年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、牛久市中央3丁目15番地1地内、市役所庁舎前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表するときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人の取締りに関する規則及びその他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成7年条例第26号)

この条例は、平成7年10月18日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は、平成7年10月9日から施行する。

牛久市公告式条例

昭和29年4月1日 条例第1号

(平成7年10月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第1号
昭和30年2月10日 条例第3号
昭和34年1月17日 条例第1号
昭和49年3月28日 条例第2号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成7年9月29日 条例第26号
平成7年10月9日 条例第31号