○牛久市最低制限価格の決定等に係る事務取扱いに関する告示

平成30年3月7日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)及び牛久市契約規則(平成11年規則第15号。以下「契約規則」という。)第9条(契約規則第20条において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格の決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 設計業務等 規程第2条第2号に規定する設計業務等をいう。

(追加〔令和2年告示28号〕)

(適用の対象)

第3条 契約規則第9条第1項の規定に基づき、最低制限価格を設定する契約(以下「対象契約」という。)は、牛久市が競争入札により発注する工事又は設計業務等のうち、市長が最低制限価格を設定する必要があると認めるものとする。

(一部改正〔令和2年告示28号〕)

(工事における最低制限価格の算定方法)

第4条 工事における最低制限価格は、次の表の左欄に掲げる工事ごとに、それぞれ右欄に掲げる額の合計額(その額に1万円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。

建築工事(電気設備工事、機械設備工事及び外溝工事を含む。)

(1) 直接工事費相当額(直接工事費に10分の9を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の1を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

昇降機設備工事その他の製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事

(1) 直接工事費相当額(直接工事費に10分の8を乗じて得た額)に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額(現場管理費に直接工事費の10分の2を加えた額)に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

上記の工事以外の工事

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費(契約保証費を含む。)の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 対象契約のうち市長が特に必要と認めたものの最低制限価格は、前項の規定にかかわらず、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定めた額とする。

(一部改正〔令和元年告示43号・2年28号・4年109号〕)

(設計業務等における最低制限価格の算定方法)

第5条 設計業務等における最低制限価格は、次の表の左欄に掲げる設計業務等ごとに、それぞれ右欄に掲げる額の合計額(その額に1万円未満の端数があるときは、切り捨てる。)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、測量業務については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とし、建設コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務については、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とし、地質調査業務については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とする。

測量業務

(1) 直接測量費の額

(2) 測量調査費の額

(3) 諸経費の額に10分の4.8を乗じた額

建築関係の建設コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 特別経費の額

(3) 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

(4) 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係の建設コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

(1) 直接人件費の額

(2) 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

(4) 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

(1) 直接人件費の額

(2) 直接経費の額

(3) その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

2 対象契約のうち市長が特に必要と認めたものの最低制限価格は、前項の規定にかかわらず、予定価格の10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で市長が定めた額とする。

(追加〔令和2年告示28号〕)

(最低制限価格の公表)

第6条 最低制限価格については、これを公表しない。

(一部改正〔令和2年告示28号〕)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示28号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市最低制限価格の決定等に係る事務取扱いに関する告示の第3条第1項(100分の110を乗じる部分に限る。)の規定は、この告示の施行の日以降に入札公告又は入札執行通知若しくは見積執行通知を行い、かつ、履行終了日が令和元年10月1日以降の契約について適用し、履行終了日が同日前の契約については、なお従前の例による。

(令和2年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第109号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

牛久市最低制限価格の決定等に係る事務取扱いに関する告示

平成30年3月7日 告示第30号

(令和4年5月1日施行)