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作成日:2006/10/31


所得税、住民税(市民税・県民税)の障害者控除の認定書の発行について

《障害者控除とは》

 障害者控除とは、所得税法や地方税法上の所得を申告する際に、本人または扶養親族が障害者または特別障害者に該当する場合に、一定金額を所得から控除することができるものです。

《対象となる方》

 身体障害者手帳などの交付を受けている方のほか、65歳以上の方で心身の障害の程度が身体障害者手帳などの交付を受けている方に準ずる状態にあると市から認定された方は、障害者(特別障害者)控除の対象となります。

《認定基準の概要》

 直近の介護保険の認定調査資料などをもとに判定されます。
1  日常生活動作の状況の「歩行・移乗」、「排尿・排便」、「食事」、「洗身」、「着脱衣」のうち1項目以上「一部介助」または「全介助」に該当する場合。
2  認知症高齢者の状況の、認知症の状況の「記憶障害」、「失見当」のうち1項目以上「軽度」に該当し、かつ、問題行動の状況(6項目)が1項目以上「中度」に該当する場合。
※上記1または2に該当する場合には障害者控除の対象となり、該当する項目やその度合いによって、「障害者」または「特別障害者」に認定されます。
※要介護認定を受けていても、必ずしも障害者控除の対象となるものではありません。

《受付開始日》

12月1日(金)〜

《受付場所》

市高齢福祉課

《申請から認定書などの交付までの流れ》

● 高齢福祉課窓口に「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。(郵送も可)
● 認定の結果については「障害者控除対象者認定書」または「障害者控除対象者非該当通知書」を郵送します。(即日交付はできません)

※申請書は、高齢福祉課窓口、またはホームページから取得できます。
※「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている方」や「本人または扶養者が非課税の方」は認定を受ける必要はありません。

問い合わせ
○ 障害者控除の申請・認定に関するもの…
   市高齢福祉課 電話 873-2111 内線1751〜1755 
○ 税の申告や控除に関するもの…
   市税務課 電話 873-2111 内線1056〜1059 

徘徊高齢者家族支援サービス

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 認知症高齢者が徘徊した場合にGPS(携帯用位置情報端末機)を活用して所在を早期に確認し、高齢者の安全を確保するとともに、介護している家族の方が安心して介護できる環境をつくるためのサービスです。
 詳しくは市高齢福祉課( 電話 873-2111内線1753)までお問い合わせください。

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