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作成日:2006/08/31


平成18年10月から、老人保健の負担割合が変更になります

◆ 医療制度の改革に伴う自己負担限度額の変更

○負担割合について
 老人保健の負担割合は、前年度の所得に応じて一般(1割負担)または一定以上所得者(2割負担)の判定がされますが、医療制度の改革に伴い、平成18年10月からは一定以上所得者(現役並み所得者)の負担割合は3割となります。
 ただし、2年間の経過措置として現役並み所得者であっても下記の要件に該当する場合は、自己負担限度額(表3参照)が「一般」の適用となります。
(表1)お医者さんにかかったときの負担割合
判定基準 区分 負担割合
世帯に属する70歳以上の高齢者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がる場合 現役並み所得者 3割
(平成18年9月30日までは2割)
上記に該当するが、住民税課税所得が145万円以上213万円未満の場合 3割
(平成18年9月30日までは2割)
※自己負担限度額「一般」適用
世帯に属する70歳以上の高齢者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいない場合 一般 1割
 ただし、上記の現役並み所得者に該当する場合でも、以下に該当する場合は別途申請をしていただくことで再度判定を行い、1割または経過措置(自己負担限度額「一般」適用)の認定をすることができます。
(表2)申請により自己負担割合と自己負担限度額が下がる場合
判定の対象 基準収入額 該当区分
世帯に属する70歳以上の高齢者の方が1人の場合 左記に該当する方の収入の合計が383万円以上484万円未満 現役並み所得者(3割)
※自己負担限度額「一般」適用
左記に該当する方の収入の合計が383万円未満 一般(1割)
世帯に属する70歳以上の高齢者の方が2人以上の場合 左記に該当する方全員の収入の合計が520万円以上621万円未満 現役並み所得者(3割)
※自己負担限度額「一般」適用
左記に該当する方全員の収入の合計が520万円未満 一般(1割)
注) 老人保健受給者の負担割合判定については、世帯に属する70歳以上の高齢者および65歳以上で障害認定による老人医療受給者が判定対象となります。
○自己負担限度額について(月額)
 平成18年10月から老人保健の自己負担限度額は以下のとおりとなります。
(表3)自己負担限度額
  外来限度額
(個人ごとに計算)
入院および世帯ごとの限度額
現役並み所得者 44,400円 80,100円+[(実際にかかった医療費-267,000円)×1%](44,400円)【※1】
一般 12,000円 44,400円
低所得者 U 8,000円 24,600円
T 15,000円
【※1】
(  )内は、12カ月間に4回以上高額医療費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額です。
○低所得者の方で、申請により自己負担限度額が下がる場合
 老人保健の負担割合については、前年の所得に応じて1割または3割を負担していただくことになりますが、住民税が非課税の世帯に属する方はさらに減額認定を受けることができます(低所得者)。
 ただし、この減額認定を受けるには申請をしていただく必要があります。申請をしていただいて、申請された月から該当となりますので、市医療年金課窓口(正面玄関入り左側の窓口)で申請してください。
(表4)減額認定区分
低所得区分 該当する条件 外来の限度額 入院および世帯ごとの限度額 入院中の食事代
(1食当たり通常260円)
区分U 世帯主および世帯全員が住民税非課税の世帯に属する人 8,000円 24,600円 90日まで210円
90日以上160円【※2】
区分T 世帯主および世帯全員が住民税非課税かつ各種所得などから必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯に属する方 15,000円 100円
【※2】
 長期入院該当の場合は別途申請が必要になります。入院日数の合計が90日を超えた場合は、入院日数の確認できる書類(領収書など)と減額認定証をお持ちの上、窓口で申請してください。
 申請して該当になる方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院の際には保険証や老人医療受給者証と合わせてこの減額認定証も病院に提示してください(外来の際は提示は不要です)。
 なお、減額認定の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。期限終了後にまた必要な場合は、再度申請が必要となりますのでご注意ください。
○減額認定の特例措置について
 老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置として、世帯員のうち一部(例えば夫)が課税者であっても一部(例えば妻)は非課税者の場合、平成18年8月から2年間は非課税者について低所得区分Uを適用することとなりました。
 経過措置の対象となるのは、税法上の経過措置対象者【※3】と同一世帯の市民税非課税である老人医療受給者などとなります。
◇以下に該当する場合には経過措置適用除外となり、減額認定を受けられなくなります。
 ・同一世帯に市民税課税者(税法上の経過措置対象者を除く)がいる場合
 ・税法上の経過措置対象者である老人医療受給者など
 ・税法上の経過措置対象者のみで構成される世帯
【※3】
 税法上の経過措置対象者とは、前年の合計所得金額が125万円以下であって、平成17年1月1日現在において65歳以上の方です。
問い合わせ 市医療年金課 電話873-2111 内線1723

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