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作成日:2006/07/31


リ・ボーン

市市民活動課男女共同参画推進室 電話873-2111内線1631

 男と女・共にめざそう明日のうしく 男女共同参画をめざして

 「リ・ボーン」という名称は、「再生」という意味があります。「男と女が人間としての尊厳を大切に、共に生まれ変わる力を持てること」また、「人の心を結ぶきずなは優しいリボンのようでありたい」との願いが込められています。

ドメスティック・バイオレンスについて(シリーズQ&A)

Q.

最近、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が改正されたと聞きましたが、改正点やドメスティック・バイオレンスについて教えてください。

A.

 これまで日本では、夫やパートナーが、妻や恋人に対してふるう暴力「ドメスティック・バイオレンス(DV)」は、「家庭内の問題」と軽視され、いくら妻が夫の暴力を警察に訴えても、「夫婦間の問題に法は介入しない」という原則から問題にされないことが多くありました。また、恋人同士の場合でもプライベートな問題として処理されがちでした。
  平成13年10月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行され、立法化によって家庭内に閉じ込められてきた暴力の実態が表面化されてきました。しかしながら、身体的暴力のみが対象となることや、離婚成立後も引き続き元配偶者から付きまとわれたり、被害者が一緒に連れて逃げた子どもを加害者が奪い返したりするようなケースには対応できない部分があることなど、不十分さが指摘されていました。
 平成16年12月に施行された改正法によって、「暴力」の定義に精神的・性的暴力も含まれるようになりました(保護命令については身体的暴力のみ対象)。また、保護命令の対象を元配偶者に拡大するとともに、被害者の子への接近禁止命令制度を創設し、退去命令の期間を従来の2週間から2カ月に延長し、再度の申し立ても可能となりました。この法律は、女性に対する暴力だけでなく男性に対する暴力もその対象としていますが、配偶者からの暴力の被害者の多くは女性であることから、女性に対する暴力防止に十分配慮しなければなりません。
 暴力を振るう加害者については、一定のタイプはなく、年齢・学歴・職種・年収に関係ないといわれています。人当たりが良く、社会的信用もあり、周囲からは決して暴力を振るうようには見えない人もいます。女性に対する暴力の背景には、社会の固定的な性別役割分担意識、経済力の格差、上下関係など、個人の問題として片付けられない構造的な問題が大きく関係しているのです。
 女性に対する暴力は人権を侵害する明らかな犯罪だという認識を持ち、地域全体で意識啓発を図っていきたいものです。


「牛久市男女共同参画推進基本計画」平成17年度実施計画登載事業実施状況報告書を取りまとめました!

 平成17年度の男女共同参画推進の実施状況を取りまとめた報告書を作成しましたので、条例に基づき公表します。市市民活動課ホームページをご覧になるか、または市市民活動課男女共同参画推進室窓口で報告書を配布していますので、ご希望の方はご連絡ください。

ひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください

    配偶者暴力相談支援センター(婦人相談所)

電話 029-221-4166
電話相談 月〜金曜日(午前9時〜午後9時)

 

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    牛久市女性のための悩みごと相談

電話 873-1099(予約専用)
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    市児童福祉課家庭児童相談

電話 873-2111内線1734
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