トップページ →  p1p2p3p4・p5・p6p7p8p9p10
p11p12p13p14p15p16p17p18p19p20


作成日:2006/07/31


特別障害者手当・障害児福祉手当の申請

 日常生活に常時特別の介護を必要とする障害者(児)の方で、支給要件を満たす方に特別障害者手当、障害児福祉手当が支給されます。該当すると思われる方は申請してください。

◎特別障害者手当 【身体・知的・精神】

対象
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方。
支給対象にある障害の程度
下記の障害が重複する方、またはそれと同程度以上と認められる方

@
A
B

C
D

E


F

両眼の視力の合計が0・04以下の方
両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
両上肢の機能に著しい障害を有する方、または両上肢のすべての指を欠く方、もしくは両上肢すべての指の機能に著しい障害を有する方
両下肢の機能に著しい障害を有する方、または両下肢を足関節以上で欠く方
体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有する方
前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活で常時特別な介護を要する方
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
支給制限

@

A
B

受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金を含みます)
身体障害者更生施設などの社会福祉施設に入所している方
病院、または診療所に3カ月を超えて入院している方
支給金額
月額2万6440円
支給月
2月・5月・8月・11月
※ 手当てを受けるには、所定の書類を提出し、認定請求してください。

◎障害児福祉手当 【障害児(身体・知的・精神)】

対象
日常生活において、常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の重度の障害児(20歳未満)
支給対象にある障害の程度

@
A
B
C
D
E
F
G


H
I

両眼の視力の合計が0・02以下の方
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の方
両上肢の機能に著しい障害を有する方
両上肢のすべての指を欠く方
両下肢の用を全く廃した方
両大腿を2分の1以上失った方
体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有する方
前各号に掲げる方のほか、身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活で常時特別な介護を要する方
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の方
身体の機能の障害、もしくは病状、または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の方
支給制限

@

A
B

受給資格者、またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
肢体不自由児施設などに入所している方
障害を支給事由とする年金給付を受けている方
支給金額
月額1万4380円
支給月
2月・5月・8月・11月
※ 手当てを受けるには、所定の書類を提出し、認定請求してください。

所得状況調査および受給資格者現況調査

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当

 受給者の手当支給の可否を確認するため、現況調査を実施します。受給者の皆さんには、提出書類を郵送します。期日中に必ず提出してください。届け出をしないと、手当ての支給が差し止めになりますので、ご注意ください。
※ 書類が届いていない場合は、ご連絡ください。
提出期間 8月11日(金)〜9月8日(金)
申し込み・問い合わせ 市社会福祉課 電話873-2111内線1711〜1712

トップページ →  p1p2p3p4・p5・p6p7p8p9p10p11p12p13p14p15p16p17p18p19p20

Copyright(c)1999, USHIKU CITY HALL. All rights reserved.