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環境・まちづくり

牛久市立地適正化計画(令和7年4月1日改定)(2025年3月27日更新)

立地適正化計画について

 人口減少・少子高齢化が進行する中、住宅や、福祉・商業等の生活に必要な施設の立地を緩やかに誘導し、公共交通ネットワークとの連携を図り、コンパクトでいつまでも暮らしやすいまちを実現するための計画です。
 各地域の生活圏を考慮しつつ、生活サービス機能を誘導する「都市機能誘導区域」と、一定の区域の人口密度を維持することで生活サービスが確保されるよう居住を誘導する「居住誘導区域」を設定します。

牛久市立地適正化計画(令和7年4月1日改定)

 表紙~目次
 第1章 立地適正化計画策定の背景と目的
 第2章 立地適正化に関する基本方針
 第3章 都市機能誘導区域及び誘導施設の設定
 第4章 居住誘導区域の設定
 第5章 計画遂行に向けた取組
 第6章 防災指針_1.(1)
 第6章 防災指針_1.(2)洪水
 第6章 防災指針_1.(2)土砂災害
 第6章 防災指針_2.
 第7章 計画の評価
 資料編_1.(1)
 資料編_1.(2)~3.

 都市機能誘導区域
 居住誘導区域

 

届出制度について

 牛久市立地適正化計画の公表により、「都市機能誘導区域」外での誘導施設の整備や、「居住誘導区域」外で一定規模以上の住宅を整備する場合においては、その行為に着手する30日前までに市へ届け出が必要になります。詳しくは下記の資料をご覧ください。

 届出の手引き

 平成30年7月15日に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことにより、都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届け出が必要となります。

届出様式

・都市機能誘導区域外での対象行為における届出様式
 様式第18(誘導施設_開発行為)
 様式第19(誘導施設_建築等行為)
 様式第20(誘導施設_変更届出書)

・都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に係る届出様式
 様式第21(誘導施設_休廃止届出書)


・居住誘導区域外での対象行為における届出様式
 様式第10(開発行為)
 様式第11(建築等行為)
 様式第12(変更届出書)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

分庁舎 2階 〒300-1292 茨城県牛久市中央3丁目15番地1

電話番号:029-873-2111(内線2521~2524) ファックス番号:029-871-1956

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